赤ちゃんが産まれたら、まず何をするの?
出生届とその関連した手続き~役所で出来ること~
届出・申請期間
出生届の提出 | 生まれた日を数えて14日以内に提出 |
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児童手当の手続き | 生まれた日の翌日から数えて15日以内に手続き (社保に加入の人) お勤め先で、決められた期間内に手続き (公務員などの共済保険に加入の人) |
子の保険加入の手続き | 生まれた日を数えて14日以内に手続き (国保に加入の人) お勤め先で、原則1ヶ月健診までの期間内に手続き (社保に加入の人) |
マル福の手続き | 出生届後、早期に手続き (国保に加入の人) 子の保険証が会社で作られてから早期に手続き (社保に加入の人) ※役所によって申請期限が異なるので、 事前に問合せを! |
持ち物
出生届 | ・出生届書 ・母子手帳 ・印鑑 |
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児童手当 | ・振り込んでもらう通帳口座 ・印鑑(認印) ・課税証明 ・両親のマイナンバーの分かるもの ・本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、旅券など) ※出生届当日の手続きは本人確認しない役所も。 |
子の保険加入 | ・被保険者の健康保険証 ・印鑑(認印) ・出生届のコピー または届出済証明付の母子手帳 または出生届受理証明書 ・課税証明書 または前年の給与明細 |
マル福 | ・子の健康保険証 ・印鑑(認印) ・本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、旅券など) |
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出生届の提出
提出は14日以内に
赤ちゃんが産まれたら、14日以内に市役所で出生届を提出しましょう。
産まれた日も1日と数えるので、注意して下さいね!
14日を超えてしまった場合も、受付けられない事はありませんが、失期通知など別に書類を記入しなければならなかったり、窓口職員の手間も増え、待ち時間が増えますよ。
⇒出生届の提出期限について、もっと詳しく知りたい人はコチラをクリック
出生届出用紙は産院で!
出生届の用紙は、赤ちゃんを産んだ病院でもらえます。
役所でも用紙を受け取れますが、その時は必ず産院などの病院に持って行って、出生証明書を書いてもらいましょう。
⇒出生届出用紙について、もっと詳しく知りたい人はコチラをクリック
出生届の右半分は出生証明書!記入は不要
右半分に、お医者さんの署名、捺印付きの出生証明書があります。
原則、右半分の出生証明書は、届出人の記入は一切不要です。
まれに、子の名前欄が空欄となっているところに、子の名前を書いてしまう人もいますが、実は不要なんですね。
あくまで子の名前欄も、お医者さんが記入するところで、出生証明書を作成されるまでに子の名前が決定していなかった場合は、空欄となるんです。
(この場合も、空欄のままで提出することが正当なんですよ。)
出生証明書のお医者さんの署名を確認
お医者さんの署名をチェックすることも大事です。
まれに、印鑑が抜けていたり、署名が自筆になっていないこともあるからです。
でも、お医者さんの自筆の署名が、あれば印鑑が無くても大丈夫なんですよ。
また逆に、ゴム印で病院名やお医者さんの名前が押してあれば、(自筆でなければ)必ず印鑑が必要になりますので確認を!
自筆でもなく、印鑑もない場合は、産院へ申し出ましょう。
Sponsored Link母子手帳について
母子手帳を持参すれば、市区町村の職員さんが、赤ちゃんの名前を書いて、市区町村長の署名と公印を押してもらえます。
母子手帳が無いと、出生届を受付できない事はありませんが、「後日持ってきて下さい」と依頼されます。
(せっかくの頑張って産んだ赤ちゃん。母子手帳に署名がないと、何だか悲しいですよね。)
単純に母子手帳を忘れた場合は、早急に持参したほうが良いですし、産院などで母子手帳を使用するため持って行けなかった場合も、用件が済み次第持っていきましょうね。
⇒母子手帳の出生届出済証明について、詳しく知りたい人はコチラをクリック
印鑑の持参も忘れずに!
印鑑を忘れても、出生届自体は、受け付けてもらえますが、後の児童手当などの手続きで必要となる場合があるので、忘れないようにしましょう。
※印鑑は、実印でなくても良いですが、シャチハタなどのゴム印は、ダメですよ。(100均の印鑑でもOK!)
出生届を提出できる市区町村は?
提出可能な役所、それは「赤ちゃんの産まれた場所」、「赤ちゃんが入る世帯の住所」、「父母の本籍地の管轄市区町村」です。
※基本的には、どこに提出しても断られる市区町村はないということです。
ただし、児童手当などその他の手続きの関係で、「赤ちゃんが入る世帯の住所」、つまり父母の住所地で提出したほうが、効率的です。
⇒出生届の提出場所について詳しく知りたい人はコチラをクリック
Sponsored Link赤ちゃんの載った戸籍が、出来る限り早く欲しい時は?
お子様の載った戸籍が出来る期間は、本籍地で提出すると、より早く出来上がります。
それは、本籍地で戸籍が作成されるからです。
本籍地以外の役所で提出すると、受付市区町村から本籍地市区町村へ出生届が送付されてから、戸籍が作られることになるんです。
なので、送付される日数分、早く戸籍作成に着手出来るので、より早く戸籍が仕上がるというわけですね。
(本籍地で提出すると、戸籍の仕上がりが3日程度早くなります。)
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でも、もっとも効率的な提出先は、本籍・住所地共にある市区町村
本籍地・住所で提出すると、戸籍の出来上がりも早く、住所地でしか渡されない必要書類なども受け取れ、なおかつ住民票も即日発行可能なので、一番効率が良いですね。(必要書類の受け取りや即日の住民票の発行は、平日の業務時間内に提出したときに限りますが)
また、社会保険や国保に加入の人は、児童手当の手続きもその場で出来て、とても楽です。
(これも、平日の業務時間中です)
なので、極力、手間を省きたいのなら、本籍地、住所地ともにある役所で出生届を提出することをオススメします。
役所の何課に提出すれば良い?
「出生届って役所の何課に持っていけば良いの?」って迷う人も多いですね。
提出場所は、市区町村の市民窓口課であったり、住民生活課、総合窓口課だったり、市区町村によって、呼び名は違いますが、住民票、戸籍などを発行している担当課です!
大抵は、役所入口から近い場所に配置されているので、見つけやすいでしょう。
でも、それは、平日の業務時間中の話。
休日や夜間については、専用の時間外受付窓口が設けられていることが多いです。
これも、各市区町村によって異なりますが、守衛室、宿日直室などが受付窓口となっています。
出生届は、24時間受付可能なので、時間を選ばず提出することが出来ますよ。
ただし、担当職員でなく、市区町村に当番として待機している日直や、警備員などの宿直の人に預けるので、その日の審査は出来ないのです。
(その時は、預かりという形で受け取ってくれますが、届出日は、基本的に宿日直の人に手渡した日になりますよ。)
正式な受理は、休み明けの開庁日に担当職員さんが審査してくれた後になります。
審査の結果、未提出の書類、記入漏れなどがあった場合、再度、休み明けすぐに、市区町村に足を運ばなければならない場合もあるので注意です。
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提出する人は、父母が基本
出生届の届出人になれる人は順番が決まっていて、父(パパ)か母(ママ)が最優先順位です。
でも、提出するだけなら届出人が自ら持っていかなくても、届出人の署名捺印がしてあれば、代理で別の人が持って行っても大丈夫です。
基本的には、お父さんが、提出するケースが多いです。
産後は、お母さんの身体の負担も大きくで、大変ですからね。
でも、どうしても、お父さん、お母さんが14日以内に出生届を提出できない場合は、お父さんかお母さんのどちらかが、あらかじめ署名捺印をして、身内(おじいちゃん、おばあちゃんなど)に預けて提出しても大丈夫というわけです。
⇒出生届の届出人について、詳しく知りたい人はコチラをクリック
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その他注意事項
出生届は、消えるボールペンで書かない事!
最近は、フリクションペンと呼ばれる消えるボールペンが出てきました。
この消えるボールペンで出生届を書いてしまうと、全て書き直しになってしまいます。
届出書を鉛筆で記入するようなものなので、簡単に消えてしまうと長期保存が出来ません。
もし、ボールペンで書いて「届出書を間違えたら」と不安になるかもしれませんが、間違えた箇所を二重線で消して訂正すれば、何の問題もありません。
すべて書き直しという二度手間にならないように、消えるボールペンで記入するのはやめましょう。
赤ちゃんの名前は、正確、慎重に書く事!
稀に、出生届を走り書きで、サラッと書く方もおられますが、届書内容は正確、慎重に書いた方が良いですよ。
判別しにくい字や雑に記入された字は、受付後に職員さんが修正をしてくれますが、せっかくの出生届が訂正だらけになってしまうのも、何だか残念ですよね。
(届出は最大27年間も保存されます)
届書でも、特に大事な部分は、赤ちゃんの名前。
今後作成される戸籍に載る名前なので、ここは神経を使って正確、慎重に記入することが求められます。
ここを雑に記入すると、出生届の「その他欄」に「赤ちゃんの名前の書き直し」と「押印」をお願いされます。
また、最悪の場合、役所側のミスで希望していない漢字のまま、戸籍に載せられてしまう可能性も。。。
いくら戸籍事務として配属されている役所職員でも、新採職員や異動間もない職員という不慣れな人もいるものです。
人がすることに完璧はないわけなので、ミスを呼んでしまう環境を作ってしまって、赤ちゃんの名前に誤りが生じないように、丁寧慎重に子の名前を記入しましょう。
⇒赤ちゃんの名前の記入について、詳しく知りたい人はコチラをクリック
Sponsored Link児童手当の申請に、課税証明書が必要になることも
児童手当の申請は、共済保険に加入している人でない限り、出生届の提出後に引き続き行います。
その時に、手続きに課税証明書が不要となるケースも多い中、一方で必要になる場合もあります。
必要になるケースとして多いのが、新しい市区町村へ住所移動した後に、新しく引っ越した市区町村で、児童手当の申請をするとき。
児童手当は、所得制限が設けられているので、申請者の所得を審査する必要があります。
でも、新しく引っ越した市区町村では、申請者の所得データがなくて把握できないんですね。
なので、課税証明書の提出が必要になるわけです。
課税証明書が必要かどうかは、具体的には前年あるいは、その年の1月1日に居た市町村がどこかで判断されます。
(所得の税情報は、その年の1月1日に住んでいた市区町村で管理されています)
ずっと同じ市区町村内に、住所を置いているなら、その市町村が税情報を把握しているので、課税証明書は不要となります。
⇒児童手当の申請について、詳しく知りたい人はコチラをクリック
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乳幼児医療費助成の申請
(通称:マル福)
市区町村が管理する国民健康保険(国保)に加入されている方は、出生届の手続きの後に、児童手当と一緒に、マル福の手続きも出来ます。
マル福とは、お子様が病院にかかられた時に、ある一定の年齢に達するまで、医療費が無料になったり、少額で治療してもらえる助成券です。
助成のサービス内容は、市区町村によって変わるので、自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
(小学校三年までだったり、小学校卒業までだったり、中学校卒業までだったり助成される範囲が市区町村によって異なります)
健康保険の加入
お子様が産まれたら、早速、お子様の保険証を作ってあげなければいけませんね。
できれば1ヶ月検診までには何とかしたいものです。
(保険証がないと医療費の全額を、立て替えることに。。。)
国保でない限り、出生届提出後、すぐに、まる福の手続きが出来ないので、会社の保険証を持っている社会保険の人は、すぐに会社でお子様の保険証を作ってもらうようにしましょう。
お子様の保険証が出来たら、住所地の市区町村の保険窓口で、ようやく、マル福の申請が出来ます。
そういう点では、国保の人は、即日、役所で赤ちゃんの国保の保険証の申請ができるので、マル福の手続きもスムーズですね。