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出生届の書き方【アパート・マンション編】

 

アパート

 

出生届の住所欄について、質問されることがよくあるんです。

 

特に、アパートやマンションにお住まいの人はお悩みのようです。

 

住所欄は、住民票どおりに記入することが基本

 

でも、記入欄が小さすぎ。。。どうしたら良いの?

 

ここでは、出生届に記入する住所欄について、お伝えします。

 

出生届の住所欄の書き方~アパート・マンション~

 

出生届の住所欄を記入しようと思うと、「番地、番、号」という文字が印字されていますよね。

 

アパートやマンション住まいでなければ、番地や番、号を上手く使って記入すれば良いだけです。

 

でも、アパート、マンション名まで住所地に含まれている人は、狭い住所欄スペースなので書きにくい。
(住所地にアパート、マンション名まで含まれているかどうかは、住民票を見れば分かりますよ)

 

さらに、ただでさえ住所欄が小さい上に、「番地、番、号」の印字が邪魔をして、記入に苦労することになりますよね。

 

でも、心配いりません。

 

もし、番地、番、号の印字を上手く利用して、アパートを含む住所を記入できると一番良いのですが、それが出来ない場合は、あらかじめ印字されている「番地、番、号」を無視して書いてしまっても大丈夫です。

 

住所が、「愛知県豊田市西町3丁目60番地3-101号 ホンノウジハイツA棟」の場合

 

印字を利用した書き方の場合
アパート例

 

印字を無視した書き方の場合
アパート例

 

上記、どちらでもOK!

 

住所欄の余白を上手に利用して、「どこの住所地で」「アパート名」「アパートの号室」が明確に記入されていれば、全く問題なく受付してもらえます。

 

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住所欄は必ずしも正式な住所表記でなくても良い!?

 

住所欄を正確な情報で記入できる人は、なかなか少ないものです。

 

住民票どおりの住所をそのまま記入すれば大丈夫といわれても、出生届の提出のために、わざわざ費用を払って住民票を取られる人は、おられませんよね。

 

なので、アパート名まで記入しなくてもよいのに、記入されていたり、「番、号」の住所地なのに「番地やハイフン(-)」で記入されていたりと、正確な住所地で記入されている届出人は、とても少ないのです。

 

役所職員もそれは認識していて、ある程度許容している部分。

 

極端な話、間違いがあっても、それほど神経質になるところではないんですね。

 

というのも、住所欄は出生届書中、誤りや補正が必要になれば、役所職員で手直しが容易にできる部分だからです。
(赤ちゃんの名や届出人の署名の修正は、必ず届出人で行ってもらっていますが。。。)

 

住所欄が全くの空欄でも問題ない!?

 

休日や時間外に提出される出生届で、稀に住所欄が全くの空欄という場合もあります。

 

でも、そのことだけで届出人を役所に呼び出したりしないわけです。

 

大抵の市区町村は、役所職員で住所地を調べた上で、住所欄を記入してくれていて、そのまま手続きを進めていたりします。

 

また、出生届は報告的届出といって、赤ちゃんが生まれたことの事実に基づく報告の戸籍届出なので、住所欄が全くの空欄でも、役所側は受理しないわけにはいかないんですね。
(さすがに、住所地だけでなく本籍地も分からない場合は、手続きを進めることはできませんが。。。)

 

休日、時間外だけでなく業務時間中の提出であったとしても、住所欄が空欄の場合で、受付時に「住所欄について尋ねられたり」、「分かる範囲で記入ください」、とは言われるものの、正式な住所の記入が、必ずしも求められているわけではないんです。

 

その点、書ける範囲で記入すれば、全く問題ないので安心してください。

 

また、「新しく引っ越したので、住所が分からない場合」や、「住所を転々としていて、どこに住所を置いているのか分からない」場合は、住所地が全く分からず、記入できないこともありますよね。

 

その場合でも、役所で住所を教えてくれることはありませんが、そのまま記入なしで提出しても問題ありません。
(出生届は、受付時に本人確認しない届出なので、個人情報は伝えられないのです)

 

住所が分からない事を、受付時にしっかり伝えれば、無理強いして住所地を書かされることはなく、役所職員側で正式な住所を記入して受理されていきます
(役所泣かせとなりますが。。。)

 

ただ、父母と離れて別の住所地に赤ちゃんの住所登録をするなど、例外だと判断された場合は、必ず住所地の記入が必要となります。

 

あくまで、父母の住所地に赤ちゃんの住所地を設定するといった、赤ちゃんの住所地が明確に判断できる場合には、役所職員側で補正が出来るというわけですね。

 

出生届の住所欄はザックリとしたものですが、本来は正式な住所の記入が求められるところ。

 

大事なお子様の届出なので、しっかり丁寧に、正確な情報を記入してあげたいものですね。

 

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アパート名、マンション名が住所地に含まれるケースとは?

 

アパートやマンションに住んでいる人は、住民票に、必ずしもアパート名が載っているとは限りません。

 

住民票には、正式な住所が載っているわけですが、「アパート名などが載っている人と載っていない人」がいるんです。

 

その違いは何かというと、市区町村の住所の設定方法によって異なるのです。

 

ある市区町村では、アパート名まで住所に含めているし、あるところではアパートの号室のみ住所に含めている。

 

さらに、アパート名や号室でさえ、住所地に含めていないところもあるのです。

 

全国の市区町村で、住所の設定方法は統一されているわけではなく、各市区町村独自で住所の表記方法を決定しているので、正確な住所表記は「住民票で確認するか」、直接、役所職員に「アパート名などは住所に含まれるか」を聞くしかないんですね。

 

【例】

 

アパート名と号室が住所に含まれる場合の住所表記

「○○県○○市○○町123番地4 ハイツスクエア 101号」 

 

アパート号室が住所地の末尾にハイフンで付けられている住所表記

 

「○○県○○市○○町123番地4-101号 ハイツスクエア」

 

アパート名が住所表記から外されている住所表記

「○○県○○市○○町123番地4-101号」

 

アパート名も号室も住所地に含まれない住所表記

「○○県○○市○○町123番地4」

 

住所地にアパート名やマンション名、号室が含まれていない場合でも、住所とは別に「方書き」としてアパート、マンション名や号室が登録されています。

 

なので、行政文書が郵送されるときは、封筒にしっかりアパート名などや号室が入っているので、送り間違いは少ないのです。

 

また、正式な住所にアパート名や号室が含まれていないと言っても、住民票に載せられていないというだけなので、一般店舗やその他で住所を記入する機会があるときは、全く気にせずにアパート名や号室を含めて任意で記入しても、問題ないわけです。(逆に書いておいたほうが、郵送ミスが減らせますね)

 

とはいえ最近の市区町村を見ていると、住民票の住所地にアパート名などを含んでいるケースも多いですし、そうでなくてもアパート号室までは、住所地に加えているところも増えてきていますよ。

 

出生届の住所欄を正確に記入しようと思う場合は、住民票どおりに書く必要があるので、出生届を受ける市区町村が、「アパート名、号室をどのような形で住所に含んでいるのか」を確認する必要があるというわけです。

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まとめ

 

出生届の住所欄スペースが狭くて、アパートやマンション名が書きにくい。

 

また、「番地、番、号」の印字があるので、なおさら苦労する。

 

という場合は、住所欄の枠の範囲の中で、印字を無視しつつ、余白部分を使い記入すれば良いだけです。

 

大事なことは、住所の表記よりも、「どこに住所地を置いているのか」が認識できるレベルで記入しておけば大丈夫なんです。

 

なので、住所地が正当であれば、「番地、番、号」の表記が誤っていても、「ハイフン(-)」を使って住所表記がされていても、全く問題ないということです。

 

また、住んでいるところがアパートやマンションなら、住民票上の住所地もアパートやマンション名まで載っているハズと思ってしまいがちですよね。

 

確かに、載っているケースも多いですが、一概にそうとも言えないんです。

 

アパートやマンション名が住民票上の住所に含まれるかどうは、独自で市区町村が決定しているもの。

 

そこの市区町村では、住民票にアパートやマンション名を表記しているけれど、他の市区町村では、住民票の表記からは外されていたなんてことも。

 

なので、出生届の住所欄にアパートやマンション名を記入したけれど、記入は不要だったというケースもあります。

 

アパート、マンション名だけでなく、部屋番号も同じことが言えます。

 

住所の末尾に部屋番号が付くのか、アパート名などの末尾に部屋番号が付くのかは、市区町村の住所表記の設定によって変わってくるんですね。

 

住所表記の誤りは軽微なものなので、細かく考える必要はありませんが、もし不安があるなら、あらかじめ提出予定の市区町村に問合せをしても良いでしょう。

 

 

⇒出生届に記入する本籍、筆頭者を詳しく教えて!

 

⇒出産内祝いのマナー~知っておきたい必要知識まとめ~

 

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