出生届に押印する印鑑って何でも良いの?
出生届に署名したあと、名前の横に印鑑を押す部分があります。
その時に、普段使い慣れているシャチハタ印で大丈夫なら楽でいいのに。。。と感じませんか?
ここでは、出生届に使用する印鑑について、お伝えします。
出生届に押印する印鑑って何でも良いの?
結論から言うと、シャチハタやゴム印以外なら、どのような印鑑でも良いとされています。
三文判や認印、銀行印など朱肉を使って押す印鑑なら、何でも良いんです。
百円ショップで売っている認印でも良いぐらいですので、立派な実印を押して提出される届出人には、ただただ敬服です。
(実際、実印を使用される方は少数です。もちろん百円ショップの印鑑もですが。。。)
なぜ、シャチハタやゴム印がダメなのかというと、シャチハタは「時間の経過によって薄くなっていくということ」、またゴム印は「押した印鑑自体の印影が変形してしまう」ということからです。
長年、保存される出生届なので、この点は配慮されているのでしょう。
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戸籍届出には実印が一番と言われる理由
戸籍届出には、実印が望ましいという専門家もおられます。
戸籍届出は、身分関係をつくる大事な書類なので、「本当に、届出人が押印したものか」「届出人が承諾し、納得して戸籍届出をしたのか」が明確にされるべきですよね。
百円ショップの認印や三文判は、誰でも簡単に手に入る印鑑なので、届出人と同じ苗字の印鑑を探して、届出人の知らないところで戸籍届出に押印されているなんてこともありえます。
そういったことから、後日、裁判上の問題となった場合のことを考えて、「簡易的な印鑑は使用しないようにすることが、届出人のためになる」と考える専門家もいるのです。
実際、戸籍の先例でも、簡易的な印鑑は出来る限り使用を禁止すると指導されているし、可能な限り実印を押印してもらうことが望ましいとされているんですね。
(明治43.11.25民刑1045回答)
出生届は、本人確認をしない戸籍届出なので、なおさら心配。。。
なので、戸籍届出に押された印鑑が、届出人が持っている印鑑なのかどうか分かりにくい「簡易的な印鑑は、使用しないほうが無難なのか」という疑問が湧いてくるのですが、出生届については、いろいろ調べると、その心配は要らないようです。
というのも、出生届は「報告的届出」といわれるもので、事実に基づいた届出だからなんです。
(死亡届も同じですね。。。)
赤ちゃんが生まれたという事実を報告するという意味の戸籍届出なので、実印の押印までを求める必要がはなくて、三文判や認印でも差し支えないということです。
それとは、別に、婚姻届や離婚届、養子縁組届などは、届けを受理した時から効力が生じる「創設的届出」といわれるものなので、実印を押印するほうが安心というわけですね。
(創設的届出は、しっかり届出人の本人確認を行いますし、それが出来なければ、住所宛に確認の通知もしますよ)
印鑑の押印なしでも受理してもらえるの?
出生届を役所の窓口で、教えてもらいながら書こうと考える人もいるでしょう。
そのようなとき、「印鑑を忘れてしまった!」なんてこともありますよね。
でも、実は、署名さえきちんと書けていれば、そのまま提出できるんです。
戸籍法の第29条でも、「届出人がこれ(届出書)に署名し、印をおさなければならない」とあるので、戸籍の届出は、通常、署名、押印が原則なんですね。
でも、印鑑を忘れる場合もあるので、署名だけでも受理してもらえるんです。
(忘れないようにしたいところですが。。。)
これは、戸籍法施行規則第62条に「届出人、申請人その他の者が、署名し、印をおすべき場合に、印を有しないときは、署名するだけで足りる。」書いてあるからなんです。
ちなみに、印鑑がなくて署名だけの場合は、戸籍受付職員が、出生届のその他欄に「届出人は署名したが、印がないので押印しない」と書いて受理してくれます。
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印鑑も持ってない。署名もできない場合は?
もし、「署名が書けない状態で、印鑑も持っていない場合は、出生届を提出することができないの?」
と疑問に思うことがあるんですが、その心配もないようです。
戸籍法施行規則第62条には、「署名することができず、かつ、印を持っていないときは、氏名を代書させ、ぼ印するだけで足りる。」と定められているんですね。
なので、届出人が署名できず、印鑑もない場合は、代わりにほかの人が「届出人の氏名(フルネーム)」で署名してもらって、その横に「届出人本人が親指で拇印」をすれば良いというわけなんです。
その場合も、出生届のその他欄に、「届出人は署名できないので代書した。また、印がないので拇印をした。」と記入しておけば、受理は可能なんです。
拇印(ぼいん)・・・親指の腹に朱肉をつけて、印鑑の代わりに指紋を押すもの。通常は右の親指です。
出生届は、事実にもとづいた報告的な意味も兼ねるという、必ず、届出が必要な戸籍届出なので、いろいろなパターンでも対応できるようになっていることが分かります。
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まとめ
出生届に押印する印鑑は、シャチハタやゴム印は残念ながら使えません。
たとえ、シャチハタなどの印を押して、提出しても出生届は受理されますが、戸籍審査時に役所職員がシャチハタ印を二重線で訂正します。
(誤って、シャチハタやゴム印を押印してしまっても大丈夫ということ。)
届出人が署名をして、しっかり名前の末尾に、朱肉を利用する認印などの三文判や銀行印を押印しておきましょう。
戸籍届出には、実印を押印することが安心といわれる専門家や国からの指導もありますが、出生届については事実の報告という性質を持つ届出なので、実印でなくても心配いりません。
最適な印鑑を持っていない場合や、たちまち手元にないという場合は、印を一切押さなくても、届出人欄のところに自筆の署名をするだけで受理されるのですから。
なので、それほど届出人欄の印鑑に、神経質になる必要はないのです。
また、自筆の署名もできないし押印もできないという場合は、どなたかに署名を届出人の氏名で代筆してもらい、印鑑の代わりに届出人の拇印を押しておけば、事足ります。
その場合は、出生届の「その他」欄に必要事項を記入することも忘れないようにしましょう。