出生届 場所

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提出先はどこ?

 

「さぁ、出生届けを出しに行こう!」

 

と思ったけど、「どこの役所に持っていったらいいの?」と迷う方も多いはず!?

 

ということで、ここでは、「出生届の提出はどこにすれば良いのか?」「提出に、一番効率的な役所は?」について記述しています。

 

出生届の提出は、どこに出せば良いの?

 

役所

 

提出可能な役所は、

 

・赤ちゃんの産まれた場所

 

・父母(届出人)の所在地

 

・父母(届出人)の本籍地

 

を管轄する市区町村

 

です。

 

赤ちゃんの生まれた場所

 

多くの方は、病院、助産院が生まれた場所となっているかと思います。
(稀に自宅というケースもありますが。。。)

 

産院などの所在地を管轄している市区町村役場でも、出生届を出せるというわけです。

 

父母(届出人)の所在地

 

所在地には、住所地、居所地、一時的滞在地を含みます。

 

住所地は、「住民票をおいている市区町村」(住民登録のあるところ)

 

居所地は、「住民登録をおいていないけれど、現在住んでいるところ」

 

一時的滞在地は、「仕事のためや旅行などのために、一時的に滞在している場所」
という意味です。

 

父母(届出人)の本籍地

 

本籍地は、パパとママが婚姻届を出した時に、決めた場所。

 

戸籍を登録している市区町村役場になります。

 

生まれたところや住所地と、必ずしも同じところではないので、馴染みが無いかも知れませんね。

 

ご自身の本籍地を知るには、住民票を請求する時に、本籍表示を希望すると知ることが出来ますよ。

 

また、運転免許証を警察署へ持って、あらかじめご自身が設定した4桁の暗証番号を入力すれば、本籍地を把握できるようにもなっているそうです。

 

 

これらの条件を見てみると、日本国内にある市区町村なら、どこに出しても大丈夫ということになりますね。

 

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どこに提出するのが一番効率的?

 

基本的には、どこに出生届を提出しても、断わる市区町村はありません。

 

でも、提出するのにパパ、ママにとって一番効率な市区町村役場はあります。

 

それは、父母(パパ、ママ)の住所地に提出すること。

 

これは、平日の時間内に提出するという前提です。

 

休日や祝日は、届書の預かりしか行っていないので、改めて後日役所を訪れる必要がありますよ。

 

住所地に提出するメリット

 

児童手当の手続き

児童手当

 

出生届を提出するだけなら、どこの市区町村でも大丈夫ですが、届けの後の手続きには児童手当などの申請も必要です。

 

児童手当の手続きは、住所地でないと出来ません。

 

また、児童手当の手続きは、赤ちゃんが生まれた次の日から数えて、15日以内にする必要があるからです。
(この期限を超えてしまうと、初月分の児童手当をもらい損ねる可能性が出てきますよ。)

 

なので、住所地以外の市区町村で提出すると、結局は改めて、住所地の市区町村を訪れて児童手当などの手続きをしに行かなくてはいけませんから、二度手間になっちゃうんです。

 

ただし、これは自営業などの国保加入の方や、会社にお勤めの社会保険の方に限ったことです。

 

公務員などの共済保険に加入されている方は、お勤め先で児童手当の手続きを行う必要があるので、住所地以外で提出されても、それほど負担にはなりませんよ。

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住民票が即日発行できる

 

住民票

 

住所地で出生届を提出すると、すぐに住民票を請求することが出来ます。

 

お勤め先で、お子様の住民票が必要になったりするケースもあるでしょうし、その他の手続きで住民票を求められることもあるでしょう。

 

そのような時に、即日、住民票を発行してもらえることは、メリットです。

 

また、住民票にはマイナンバーを載せることもできるので、お子様のマイナンバーが必要ならすぐに知ることも出来ます。

 

マイナンバー通知カードを早く受け取れる

 

通知カード

 

住所地で提出すると、即日にお子様の住民登録がされるので、マイナンバー通知カードの発送準備を役所側でスムーズに進めることが出来ます。

 

住所地以外で提出すると、出生届が受理された通知を、住所地の市区町村に郵送で行う時間が余計にかかるので、通知カードの発送手続きが遅れるのです。
(通知カードの発送手続きは、住所地の市区町村で行います)

 

もし、出来るだけ早く、お子様の通知カードを手にしたいなら、住所地で出生届けを提出するほうが有利ですね。

 

広報を希望できる

 

広報

 

住所地で出生届を提出すると、お子様が生まれたことを広報や新聞に掲載してもらえます。

 

赤ちゃんが生まれた記念としては嬉しいですし、孫の誕生を喜ぶ、おじいちゃん、おばあちゃんにとっても広報に掲載されることは嬉しいかも知れませんね。

 

広報への掲載は、どこの市区町村も、「父母の住所地で出生届を提出する」という条件が付けられているようです。

 

市区町村独自のテレビ放送や広報冊子などを持っているところもあって、広報の手法は様々なので、掲載されたり放送される日が楽しみになります。

 

ちなみに新聞の掲載については、役所側から、お子様の誕生した情報を新聞社に提供するのみで、掲載の権限は与えられていないので、載せられるかどうかは新聞各社に委ねられているようです。(情報提供の方法も、掲載希望の新聞各社を個別に選択することができず、一斉提供という方法が取られています)

 

出生届に関わる書類一式を当日中に受け取れる

 

お祝い

 

住所地で提出すると、住所地でしか受け取れない書類一式を、出生届と同時に渡してもらえます。

 

市区町村独自のお祝いの品の案内、お子様の予防接種や健康診断などの書類一式は、その良い例です。

 

他に、重要書類である住民票コード通知も即日、渡してくれる市区町村も多いので、書留郵送を待つ必要もありませんし、改めて別日に市区町村で受け取る必要もないので手間が省けます。

 

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生まれた赤ちゃんの戸籍証明が早く欲しい時には?

 

戸籍

 

戸籍謄本、戸籍抄本といった戸籍証明は、親子関係を証明できる一般的な証明です。

 

手続きの添付書類として、使用されることの多い戸籍証明を、出来るだけ早く取りたいという方もいらっしゃるでしょう。

 

でも、戸籍証明は、出生届を提出してから数日待ってからでないと発行できないものです。

 

戸籍担当が、審査をして受理をし、その後、戸籍システムで戸籍を作成するために要する時間は、概ね3日~5日だと言われています。

 

戸籍は、本籍地の市区町村で作成されて管理されるものです。

 

それが、本籍地以外で出生届を提出すると、受理した市区町村が、本籍地の市区町村へ出生届を郵送する作業が出てきてしまうんですね。

 

本籍地へ出生届が到着してからでないと、戸籍を作れないわけですから、戸籍の完成が遅れてしまうのです。

 

なので、戸籍証明をいち早く取りたいと思っておられる方は、本籍地に出生届を提出すると良いでしょう。
(戸籍証明は、本籍地でしか発行することが出来ないので注意です)

 

参考として、戸籍窓口で案内されている出生届後の戸籍証明の発行可能時期を記しておきますね。

 

本籍地の市区町村で提出・・・休みを除く7日程度。

 

本籍地以外の市区町村で提出・・・休みを除く10日程度
(本籍地へ戸籍を郵送し、到着するまでの期間が延長されています)

 

上記の日数が、戸籍証明を発行できるまでの必要な日数ですが、色々な事情で、「どうしても急ぎで早く戸籍証明が欲しい」という方もいらっしゃるハズ。

 

そのような時は、戸籍窓口へ相談すると優先的に戸籍作成を行ってくれるようですよ。
(あらかじめ、お願いしておくと、戸籍証明発行の準備が整えば、電話連絡をしてくれる市区町村も多いです)

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まとめ

 

その後の手続きを考えると、出生届を提出するなら住所地ですることが最良です。

 

また、本籍地に提出すると戸籍が、受付市区町村で作成されるので、戸籍証明が早く取れます

 

なので、結論は、住所地、本籍地ともに置いている市区町村で、出生届を提出することが一番ですね。

 

ちなみに、住所地、本籍地で出すと、その市区町村が一括して出生届を受理できる情報を把握できるので、待ち時間が早いことも特徴です。
(他の市区町村に、職員が電話照会する必要がないですから。。。)

 

本籍地、住所地とも同じ市区町村なら良いですが、住所地、本籍地が共に別の市区町村ということなら、まずは、住所地で提出することを優先するほうが、その後の手続きのことを考えると有利ですよ。

 

 

出生届は土日でも受付してもらえるの?