出生届 土日

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出生届は土日でも受付してもらえるの?

 

赤ちゃんが生まれたら、特別休暇をもらえる会社も多いので、平日にパパが出生届を出されるケースも多い一方、

 

「良い日に提出したい」

 

「記念日に提出したい」

 

「赤ちゃんの名付けに迷っていた」

 

などで、土日などの休日に提出したい場合もあるでしょう。

 

そのような時に、「出生届を役所は受け付けてくれるの?」

 

「休日に提出した場合のデメリットはあるの?」

 

と気になるところですね。

 

ここでは、そのような疑問についてお伝えします。

 

出生届は土日でも受付してもらえるの?

 

24時間受付

 

出生届は、24時間356日、役所で受付けてもらえます。

 

なので、土日祝でも、市役所の閉まってしまった時間外でも、日時を気にせず提出することが出来るんです。

 

その時は、通常の戸籍受付窓口ではなく、専用の時間外受付窓口が設けられているので、そちらに提出することになります。

 

土日祝など休日の朝~夕方までは、役所職員が交代制で日直勤務をしていますし、夜間は警備員が宿直勤務をしています。

 

その日直や宿直勤務をしている職員に、出生届を預けておけば、休み明けの執務時間中に審査されて不備がなければ、受理してもらえますよ。

 

ただ、土日祝の休日中に、宿日直の職員に提出する出生届は、全て預かり扱いとして対応されますので、注意してくださいね。

 

その場合でも、基本的には宿日直に預かってもらった日が、出生届の届出日になります。

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土日祝、時間外に出生届を提出するデメリットは?

 

デメリット

 

平日の時間中に、出生届を提出すれば、当日中に済ませておける手続きも多いものです。

 

でも、土日祝、時間外に出生届を提出したときは、どうなるのでしょうか?

 

ここで、デメリットをまとめておきます。

 

1.後日、訂正や補正にもう一度、役所へ呼び出される可能性がある。

 

2.母子手帳を当日、返してもらえない。

 

3.出生届が反映された住民票や住民票コード通知を、当日発行できない。

 

4.児童手当の手続きが、当日出来ない。

 

5.必要な説明や案内を受けられない可能性がある。

 

 

1.後日、訂正や補正にもう一度、役所へ呼び出される可能性がある。

 

宿日直勤務の職員は、戸籍を預かってくれるのみ

 

当番制で勤務している日直は、正職員という役所が多いので、出生届の内容をある程度確認してくれます。

 

でも、基本は預かりで、空欄がないのかどうかを確認する程度でしょう。

 

特に、戸籍届出に関して不慣れな、夜間受付を対応する警備員は、「そのまま預かるのみ」という場合がほとんどです。

 

なので、内容に不備があれば、再度、役所を訪れて手直しをしなければならない可能性が出てくるのです。

 

休み明けの審査時に不備などがあれば、直せる範囲で戸籍担当職員が自ら修正や補正をしてくれますが、署名欄や赤ちゃんの名前の部分は、さすがに勝手に直せない箇所。

 

子の名に使用できない漢字が使われていたり、不明瞭な字で書かれていたときは、役所から電話がかかってきて補正や修正に呼び出されてしまいます。

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2.母子手帳を当日、返してもらえない。

 

出生届の提出には母子手帳も必要で、審査後には受理と同時に母子手帳も返却してもらえます。

 

でも、土日祝、時間外の受付では、審査ができないため、休み明けの審査後にしか母子手帳は返ってこないのです。

 

なので、産院での入院が長引いたり、何らかの理由で母子手帳を役所に預けられない場合は、平日の執務時間中に改めて持って行かなければならないんですね。

 

3.出生届が反映された住民票や住民票コード通知を、当日発行できない。

 

平日の業務時間内に出生届を提出した場合は、審査後そのまま住民票を発行してもらうことが出来ます。

 

勤務先やその他の手続きの中で、住民票や住民票記載事項証明が必要な場合もあるので、出生届を受理してもらった即日に住民票を受け取れるとスムーズですね。

 

また、出生届の受理後は、住民票コード通知という書類を届出人に渡されます。

 

この住民票コードは、マイナンバーとは別に、一人ひとりに振りつけられるもので、生まれた赤ちゃんにも出生届出時の審査後、すぐに定められます。

 

住民票コード

住民基本台帳ネットワークシステムで、本人確認を行うために行政機関が使用するもの。

 

住民票コードを記載すると、登記手続や年金手続きなどで、住民票などの添付を省略できたりするメリットもあります。

 

マイナンバーと同じく、住民票コードも大事な個人情報で、適切に管理をしなければならない11桁の数字なんですよ。

 

でも、土日祝、時間外の受付では、審査ができないため、即日の住民票や住民票コード通知の発行ができません。

 

必要であれば改めて、休み明けに役所窓口へ足を運ぶことになってしまいます。

 

4.児童手当の手続きが、当日出来ない。

 

出生届の提出後は、大事な児童手当の手続きが待っています。

 

児童手当は、2月・6月・10月に4ヶ月毎にまとめて支給される、とてもありがたい支給金。

 

0歳~3歳未満の間の子につき一人15,000円も手当としてもらえるので、忘れずに手続きを行いたいところです。

 

そんな児童手当は、赤ちゃんが生まれてから、15日以内に手続きをしなければ、初月分をもらい損ねる可能性があるので注意です。

 

平日の業務時間中に出生届を提出すれば、そのまま児童手当の手続きが出来るという流れになっているので、スムーズなのですが、土日祝、時間外に出生届を提出すると、改めて児童手当の手続きのために、役所の児童手当の窓口に足を運ばなければなりません。

 

また、国保に加入されている場合は、平日の業務時間中なら児童手当と一緒にマル福の手続きも進めてもらえるので、さらにスムーズ。

 

公務員などの共済保険に加入の方は、勤務先で児童手当の手続きをするので、それほど影響はありませんが、会社の保険(社保)に加入されている方は、土日祝、時間外に出生届を提出すると児童手当、マル福の手続きと何度も足を運ぶことになってしまいます。
※児童手当の手続きは、住所地の役所でしか出来ません。

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5.必要な説明や案内を受けられない可能性がある。

 

土日祝、時間外に出生届を預かる宿日直の職員は、戸籍届出に不慣れな方が多いものです。

 

運良く市民課や住民課の職員が、その時の日直業務をしていれば良いのですが、残念ながら、そうでない時がほとんどですよね。

 

宿日直マニュアルに従って、戸籍届出を受付けてくれるのですが、その際に必要な説明が抜けていたり、その後の手続きについて説明が不十分なことも、多々あるのです。

 

例えば、出生届のコピーを勧め忘れたり、市区町村が独自で行っている子育て事業についての案内が出来ていなかったりと、不十分な点も多いんですね。

 

「赤ちゃんのマイナンバーは、いつできるのか?」

 

「赤ちゃんの載った戸籍は、いつぐらいにできるのか?」

 

「出生届を提出した後の手続きは、何があるのか?」

 

など、宿日直職員では、詳しく答えられない点も目立ちます。

 

その点、平日の業務時間内に出生届を提出すると、日常業務で慣れている戸籍担当職員が、詳しく説明してくれるし、不明な点の質問も出来るので、色々な不安もすぐに解消できるのです。

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まとめ

 

出生届は、土日祝、時間外いつでも受付可能です。

 

なので、戸籍届出期間(14日以内)の好きなタイミングで、役所に持っていくことが出来ます。

 

でも、休みの日の届出は、宿日直職員が対応するため、下記のデメリットを考えなければいけません。

 

1.後日、訂正や補正にもう一度、役所へ呼び出される可能性がある。

 

2.母子手帳を当日、返してもらえない。

 

3.出生届が反映された住民票や住民票コード通知を、当日発行できない。

 

4.児童手当の手続きが、当日出来ない。

 

5.必要な説明や案内を受けられない可能性がある。

 

どうしても、休日中でしか出生届を提出することができない場合もあるでしょうから、その時は、これらのデメリットを参考に届出してくださいね。

 

 

出生届の提出に期限はあるの?