出生届の名前部分は、より慎重に!
出生届で一番大事な部分と言うべき、「子どもの名前」欄。
戸籍届出は、どの欄も、丁寧に正確にしっかり記入する必要がありますが、中でも「子の名前」部分はより慎重に記入したいものです。
ここでは、「子の名前」欄について、注意したい点をお伝えします。
子の名前欄は、細かい点もしっかり丁寧に!
子の名前は、決して雑に書いてはいけない部分です。
ひらがなやカタカナを子の名前にする場合は、そうとう雑に書かない限り、そのまま受理されますが、漢字の場合は、慎重になる必要があります。
というのも、名前に使用できる漢字の中には、同じように見えて、違う漢字がたくさんあるからです。
問題となる多いケースが、「手書き文字」と「コンピューター文字」の違いです。
たとえば、「令」という漢字が付く、名前に使用されることの多い文字は
「澪」「玲」「伶」「鈴」などがありますが、「令」の部分は、次のように手書き文字(右側)、コンピュータ文字(左側)の違いがあります。
「鈴」という漢字を例にすると、
という手書き文字と、コンピューター文字がありますよね。
多くの市区町村はすでに、戸籍に記載する文字をコンピュータ化しているので、手書きの文字は使用しません。
なので、右側の漢字で子の名前を書いてしまうと、出生届の「その他欄」に、コンピュータ文字で書き直しが必要になってくるんです。
手書きで書く文字でも、通常使うのには誤りではありませんが、出生届に書く文字は、戸籍上、左側の漢字が子の名前に使用できる正しい漢字となるわけです。
また、「龍」という漢字は、
という戸籍上、2種類の表記の仕方があって、市区町村によれば右側の「龍」しか使用できないところもあるのです。
もし、子の名前欄を雑に書いてしまうと、本来はコンピューター文字で書かなければいけないのに、手書き文字になってしまうケースがありますよね。
出生届の「その他欄」に、改めて書き直さなくても良いように、慎重に記入して下さい。
ちなみに、その他欄に書き直す場合は次のように記入します。
下記に、「コンピュータ文字」と「手書き文字」の違いの例を、載せておきますので参考にして下さい。
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桜の字の「女」部分が異なります。
「女」部分は、右側の文字が子の名に使用できる文字として、戸籍に使用されています。
戸籍に載るコンピュータ文字は左側の「女」になるので、「桜」など、「女」がつく漢字を名づけに使用するなら、「左側」の漢字を記入することになります。
「心」もよく名前に使用される漢字ですが、出生届には、左側のコンピュータ文字を使用します。
「花」という字も手書きの場合は、右側の漢字で書く人もおられますね。
でも、出生届に記入する場合は、左側の漢字を使いましょう。
「糸」の下部を3点で書かれるケースも目にします。
コンピュータ化された戸籍では左側の「紅」の文字が使用されます。
手書き文字の場合で、「木」ではなく「ホ」になっているケース。
これもありがちですが、出生届には左の「保」の文字で記入します。
名前に使用されることが多い、「武」という漢字も左側が戸籍に載せられる漢字となります。
右側で普段、書いている人も、出生届の記入には左側の字体で書きましょう。
「真」の字は特殊で、コンピュータ文字は「左側」が一般的ですね。
でも、子の名前に使用できる文字としては「右側」の漢字なんです。
ただ、デザイン上異なった文字と判断されるケースもあり、戸籍上はどちらでも使用できる場合が多いのです。
はっきりと丁寧に書かなければ、左側の漢字が希望だったのに、右側の漢字で受理される可能性がありますよ。
「徳」では子の名前に使用できる漢字として左側の漢字が用いられています。
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「天」という字は、手書きの場合、右側の文字で記入される人がおられます。
上が長いか下が長いかの違いだけですが、戸籍では左側の文字で書くことになっています。
「幸」の漢字も、とても細かい違いですが「上が長いか、下が短いか」で異なっています。
子供の名前に使用できる文字は、左側の漢字で「下が短いもの」が正当となります。
「戸籍の文字ってかなり細かいなぁ」と感じてしまう「しんにょう」。
「連」の字を挙げていますが、手書きされる場合は、右側の文字で書かれる人も多いのではないでしょうか。
でも、コンピュータ文字を使用する戸籍の統一文字では、左側の文字が正当なんです。
また、「しんにょう」は一点しんにょう、2点しんにょうがあるので、書き間違いの無いようにしたいですね。
そこで、子供の名前に使用されることが多い漢字として「蓮」の文字がありますが、
と、このように大きく分けて3種類あるわけです。
この中で、子供の名前に使用できる漢字は、一番左側の漢字。
「草がんむり」が全ての文字にかかっている漢字ですね。
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上記のとおり、間違えやすい漢字をピックアップしてみました。
通常、様々なところで記入する場合は、細かい点は、気にされなくても良いかもしれませんが、出生届書中の「子供の名前欄」に記入するときは、慎重になる必要があるんです。
走り書きなど、雑な文字で記入すると、誤った漢字で戸籍に載せられる事にもなりかねません。
(役所職員も受付時には、届出人と漢字の確認をしっかりして、正当な文字を戸籍に載せるようには配慮していますが。。。)
ここでは字の上手い、下手ではありません。
ゆっくりでも丁寧に記入すれば、子供の名前に使いたい文字は明確になるわけなので、全然問題はないんです。
なので、子供の名前欄は、慎重、丁寧に書くが基本。
でも、「慎重に丁寧に書いた文字を間違ってしまった!」ということもよくある話。
人には間違いは付き物。
そんな時でも、心配いりません。
戸籍に載せられない漢字で記入してしまった場合でも、役所職員に相談すれば丁寧に教えてくれますよ。
(その他欄に子どもの名前を記入し直して、届出人の署名捺印をすればOK)
書き損じたとしても、また出生届を「もう一枚もらって書き直し」なんてことは、全く必要ないんです。
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そもそも赤ちゃんの名前に使えない漢字もある!
先にお伝えしたことは、子供の名前に使用できる漢字でも、「戸籍に載せられる文字」と「載せられない文字」がありますよって事でした。
ここでは、そもそも赤ちゃんの名前に使用できない漢字や文字があるというテーマでお伝えします。
日本には、現在、約18万という数の漢字があると言われていますが、実際、赤ちゃんの名前に使える漢字は、限られているんですね。
名前に使うことができるとされる『常用漢字』と『人名漢字』は、合わせても2998字となっているのです。
なので、赤ちゃんの名に漢字を使用する時は、この中から選択するわけです。
でも、漢字の他に、「ひらがな」や「カタカナ」は名前として使用できるので、名付けの範囲は広がって、あまり支障はないものと思います。
でも、万が一のことを考えて、使えない漢字を出生届に記入しないように、あらかじめチェックが必要ですね。
ちなみに、名前のフリガナに制限はないので、例えば「騎士」を「ナイト」と読ませたり、「海」を「マリン」と読ませてもOKということになります。
また、名前の長さにも制限はないので、4字、5字でも何文字の名前でも、可能です。
(あまり長い名前は、日常生活上で支障が出てきそうなので、オススメはしませんが。。。)
だったら、「A、B、C、a、b、c、1、2、3」などの「アルファベットや数字などはどうか?」というと、それは、使えないルールがありますし、外国文字も名前には使用できません。
具体的に、どの漢字が使えて、どの漢字が使えないのかということについては、法務省による子の名前に使える漢字検索システムで調べることができます。
また、このページの最後に参考として、「名前に使えそうで、使えない漢字」の一部をまとめておきますので、参考にして下さいね。
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まとめ
子供の名前欄は出生届の中でも、一番大事な部分。
雑に書いたり、走り書きで記入してしまうと、希望する文字で戸籍に登録されない可能性も出てきます。
というのも、同じ漢字でも「手書き」と「コンピュータ」文字で、異なる漢字も多々存在するからです。
もし、休日に出生届を提出する場合で、子供の名前を戸籍に登録できない漢字で記入してしまっていたら、再度、役所に訪れて書き直しが必要になってきますよ。
なので、子供の名前欄は、ゆっくりでも良いので慎重、丁寧に書きましょう。
一度、登録されてしまった子供の名前を、修正するのはとても困難です。
くれぐれも、出生届の「子供の名前欄」は慎重に!
名前に使えそうで、使えない漢字