出生届の届出人は誰になるの?
出生届の提出にあたって、「届出人を誰にしたらよいの?」「役所に届けを持って行く人?」と単純に考えている人も多いものです。
出生届の中でも、届出人の署名欄は大事な部分。
届出人は戸籍にも記載されるので、届出人の意味をしっかり把握しておきたいものです。
届出人は誰にする?
出生届の届出人は、戸籍法というもので定められています。
届出義務者として、定められているのは、「お父さん」か「お母さん」です。
なので、代理で出生届を提出してもらう場合でも、届出人の署名欄は父か母の自筆の署名が必要になってくるんです。
もし、お父さん、お母さんが届出人になれないなら、同居人だったり、医師、助産師でも可能ですが、それはかなり特別な事情の場合です。
基本的に、父か母が、届出人になれるのにもかかわらず、その他の人が届出人として出生届を提出することは、許されていないということなんです。
出生届の受付状況を見ていると、実際、窓口に来られるのは、お父さんが多いようですね。
産後は、お母さんの身体の負担も大きくて、大変だからでしょう。
でも、出生届にこだわりがあって、父母二人で提出に来られる方の中には、父母である二人が一緒に届出人になるケースもあります。
その場合、出生届の署名欄は1人分しかないので、その他欄にもう一人の名前と生年月日を記入し、名前の末尾に認印を押しておけば良いのです。
二人で届けると、戸籍にも「届出人 父母」と記載されます。
(届出人が一人の場合は、「届出人 父」あるいは「届出人 母」です)
その他の事情の届出人については、下記に挙げておきますね。
結婚していないけれど、赤ちゃんが生まれた場合
届出人は「母」です。
赤ちゃんが生まれる前に、父、母が離婚している場合
届出人は「母」です。
未成年の母が、赤ちゃんを生んだ場合
基本的に、届出人は「母の法定代理人」です。
法定代理人とは、親権者や未成年後見人ですね。
親権者は簡単に言うと、赤ちゃんを生んだ母の「お父さんとお母さん」です。
未成年後見人は、親権を行う者がない場合に、未成年者の監護養育などをする人です。
(この場合は、赤ちゃんを生んだ母の監護養育をしてきた人)
でも、意思能力をもっている未成年の母であれば、未成年の母自身も届出人として認められるようです。
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父や母が届出人になることが出来ないときは?
戸籍法には、届出人になることができる人の優先順位が、定められています。
特別な理由で、父や母が届出人になれない事情がある場合は、次の順番で届出人になることが出来ます。
第1順位の届出義務者である父、母が届出人になれない場合は。。。
第2順位の届出義務者は、赤ちゃんが生まれた時に、母と同居していた人
第3順位の届出義務者は、出産に立ち会った医師、助産師又はその他の人
となっています。
第1順位の父、母が届出人になれない場合に、第2順位である同居人が届出人になることができて、その同居人が届出人になることが出来ない場合に、第3順位の医師や助産師が届出人になれるというルールがあるんです。
(同順位内の人の中では、優先順位は決められていません)
でも、ただ単に、先の順位の届出義務者が「忙しい」「仕事で休めない」といった都合だけでは認められず、後の順位の届出義務者が届出する場合には、「先順位の人が、なぜ届出できないのか」という特別な理由を、出生届の「その他」欄に書かなくてはいけません。
特別な理由にあたる例として、父や母が病気で入院中であったり、海外に滞在していて不在、行方不明というものが挙げられています。
もし、同居人が届出人となる場合の、その他欄の記入例としては、「父は海外滞在中であり、母は病気入院中のため届出できないため、同居人が届出する。」
医師が届出人となる場合は、「母は病気入院中であり、父は行方不明で同居者もいないので、出産に立ち会った医師が届出する。」と記入します。
その書かれた理由が、相当なものと判断されれば、出生届は受付してもらえるということになるんです。
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まとめ
出生届の届出人は、「父か母」。
また、父母二人ともが届出人になることも出来ます。
もし、父や母が届出人になることが出来ない特別な事情がある場合は、あらかじめ決められた届出義務者の順番で、届出人となることが出来ます。
そのときは、出生届の「その他」欄に、先順位の人が届出人になれない特別の理由を書いて、認められなければいけません。
どうしても複雑なケースなどで、届出人の署名を誰にしたらよいかと迷ってしまう場合は、あらかじめ役所窓口へ相談されると良いでしょう。