出生届 住民票

Sponsored Link

出生届後、赤ちゃんの住民票、戸籍はすぐにもらえるの?

 

出生届を受理してもらった後に、住民票や戸籍証明が必要になるケースってありますよね。

 

お子様が生まれた証明として、会社などに提出しなければならない事もあるでしょう。

 

ここでは、出生届後の住民票や戸籍証明の発行について、お伝えします。

 

出生届の後に即日、住民票は発行できる?

 

住民票

 

結論から言うと、住民票については、出生届の受理後、すぐに申請して発行してもらえます。
※住民票と同じく、住民票記載事項証明書も共に発行可能です。

 

これは、届出人の住所地に出生届を提出することが前提です。

 

住所登録のない市区町村に届けを出すと、受理した市区町村から住所地の置いている市区町村へ通知が届いて処理されるまで、住民票発行はできません。
※通知・・・住民基本台帳法9条2項通知

 

これは、出生届を提出してからすぐに、住所地の市区町村へ行って、住民票の発行を希望しても、通知連絡が出生届を受けた市区町村から届いていないので、住民票の即日発行は無理ということになります。

 

なので、出生届の後に即日、住民票発行ができるのは、住所地の市区町村へ出生届を提出した時のみとなることを、忘れないようにしましょう。

 

ちなみに、必要なら住所地市区町村で、マイナンバーの載せた住民票を希望すれば、赤ちゃんのマイナンバー付きの住民票も発行してもらえますよ。

 

注意したい点は、マイナンバー付き住民票の発行は、世帯が別の人では請求できないこと。

 

その時は、委任状を持参する必要がありますが、郵送対応する市区町村が多いので、即日発行は無理となります。

 

マイナンバー付き住民票の、即日発行を希望する時は、住民票を受け取った後、ちゃんとマイナンバーが表示されているか確認しておきましょうね。

 

マイナンバー付き住民票の即日の発行は、役所職員側で住所端末での個人番号更新処理が必要になってきます。

 

よく役所職員が更新処理を忘れがちで、マイナンバーが抜けていることも多いので、受け取った後に必ずチェックしてくださいね。

 

⇒赤ちゃんの載った住民票が必要なケース

 

【例】

 

赤ちゃんの健康保険を会社で作ってもらう時

 

赤ちゃんを保険の扶養に入れる手続きの時

 

赤ちゃん名義の銀行口座を開設する時

 

赤ちゃんのマイナンバーを知りたい場合

 

市営住宅に入居している場合の届出手続きの時

 

※必ず、住民票が必要というわけではなく、状況により代わりの証明書でも対応出来るケースもあり。

 

 

Sponsored Link

戸籍証明は即日発行できるの?

 

戸籍謄本

 

戸籍謄本や戸籍抄本といった戸籍証明書は、住民票とは違い即日発行はできません。

 

というのも、戸籍は窓口で受理されてから、もう一度、戸籍専門に携わる職員が最終審査し、戸籍システムで決済処理を行っているからです。

 

戸籍を受け付けた順番に、戸籍の決済処理をしていくので、出生届が受理されてから休みの日を除く5~7日程度の時間を要すると考えておくと良いでしょう。

 

ただし、この戸籍作成期間は、届出人の本籍地で出生届を提出した場合の期間ということをお忘れなく。

 

届出人の本籍地で受けた出生届は、当然、本籍地で戸籍を作成する義務があるため、すぐに戸籍作成に取り掛かることが出来ます。

 

でも、届出人の本籍地でない市区町村で、出生届を提出した場合は、届けを受けた市区町村で審査された後に、本籍地の市区町村へ出生届を送付されることになっているんです。

 

届いた出生届を、ようやく本籍地の市区町村で戸籍作成に取り掛かかってもらえることになります。

 

なので、届出人の本籍地でない市区町村で、出生届を提出した場合は、郵送の時間を考慮して大体、出生届を提出してから休日を除く10日といったところでしょうか。

 

生まれた赤ちゃんの載った戸籍が、急ぎで欲しいということなら、出生届を本籍地で提出することをオススメします。

 

また、意外に知られていないのが、戸籍謄本、戸籍抄本などの戸籍証明書は、本籍地でしか発行できないということ。

 

特に、住所地と本籍地が県外を超えて離れている場所なら手間もかかり、直接、本籍地へ取りに行くか、郵送での請求しかありません。

 

もちろん、出生届を提出してから、すぐに本籍地で戸籍証明を取れるわけではなく、ある程度の期間を置いてからでないと、戸籍の請求は出来ないので注意してください。

 

⇒赤ちゃんの載った戸籍証明が必要なケース

 

【例】

 

赤ちゃんの健康保険を会社で作ってもらう時

 

赤ちゃんを保険の扶養に入れる手続きの時

 

赤ちゃんのパスポート(旅券)を申請する時

 

赤ちゃんと両親との親子関係の詳細を証明する必要のある場合

 

※必ず、戸籍謄本や抄本が必要というわけではなく、状況により代わりの証明書でも対応出来るケースもあり。

 

Sponsored Link

戸籍謄本、戸籍抄本の発行を急ぐときは?

 

出生届を本籍地の市区町村で提出した場合は、その他の市区町村で提出するよりは、多少の作成期間を軽減できます。

 

でも、会社やその他の機関に提出するため、戸籍証明書の発行を急がれる人もおられるでしょう。

 

そんな時は、出生届の受付担当職員に、戸籍発行を急いでいることを伝えてみてください。

 

急いでいる人を優先的に、戸籍の作成を進めてくれるんですよ。

 

それでも、即日は無理ですが、通常、休みを除く7日程度かかるところ、状況にもよりますが、休みを除く4日程度で発行してくれるようになります。

 

また、戸籍が作成され次第、電話連絡を希望できる市区町村も多いので、急ぎで戸籍謄本や抄本が入用ならお願いしてみましょう。

 

戸籍謄本・・・夫婦と子供が載った戸籍証明(戸籍内にいる全員が載っている戸籍)。
1通450円程度。

 

戸籍抄本・・・戸籍謄本の内、特定の人を選んで載せることが出来る戸籍。
謄本と同じく1通450円程度。

Sponsored Link

戸籍証明の代わりとなる出生届受理証明書

 

出生届受理証明書

 

「戸籍証明が、どうしても出生届を出した即日に必要だ」というケースもあるでしょう。

 

戸籍証明である戸籍謄本や戸籍抄本の即日発行は無理でも、「出生届受理証明書」という戸籍証明書なら即日発行も可能です。

 

受理証明書は「役所で出生届が受理された」ことを証明するものなので、赤ちゃんが生まれたことを証明できる証明資料として、各種手続きに活用できるんです。

 

戸籍謄本や抄本のように、詳しい情報は載っていませんが、それらの戸籍証明の代わりに、受理証明書で手続きを進めてくれるところも多いようです。

 

受理証明書は、戸籍謄本や抄本とは違い、本籍地で発行されるものではありません。

 

出生届が受理されたことを証明する証明書なので、出生届を受け付けた市区町村での発行になります。

 

発行手数料は、1通あたり350円程度。

 

ただ、受理証明書は出生届が審査されてから、戸籍システムに入力され、最終チェックをしてようやく発行できるものなので、出生届の待ち時間とは別に15分~20分ほどの時間を要してしまいます。

 

時間に多少の余裕が必要ですが、即日発行してもらえるので、赤ちゃんが生まれた証明を戸籍証明として提出する必要があるなら、受理証明書で対応しましょう。

Sponsored Link

まとめ

 

出生届後は、住民票の即日発行は可能です。

 

続柄の記載をすれば、世帯主がパパやママなら、赤ちゃんの欄に「子」と表示されるので、親子関係の証明に使えることもありますよ。

 

また、赤ちゃんのマイナンバーを知りたいと思ったら、住民票にマイナンバーを載せてもらうことも出来ます。

 

でも、マイナンバー付住民票は、世帯別の代理人の申請になると委任状もいるし、即日発行も出来ない場合がほとんどなので、一緒の世帯の届出人であるパパやママが自ら請求したほうが良いですよ。

 

戸籍謄本や戸籍抄本については、出生届を提出してから休日を除く5日~7日程度の日数が必要です。

 

本籍地以外の市区町村で出生届を提出すると、届けを送付する期間がプラスされるので、作成日数がさらに遅れてしまいます。

 

もし、戸籍証明の発行を急ぐというなら、代わりとなる出生届受理証明書の発行を希望することも出来ます。

 

当日の待ち時間は増えますが、即日発行してもらえる戸籍証明なので、必要があれば請求してみて下さいね。

 

 

 

出生届に必要な書類は?