母子手帳の出生届出済証明をチェック!
母子手帳には、最初あたりのページに出生届出済証明として、「赤ちゃんの名前」、「生まれた市区町村」、「生まれた日」、「市区町村長の記名押印」欄が設けられています。
出生届出の受理のあとは、母子手帳を返してもらえますが、一度、母子手帳の出生届出済証明の欄を確認してみましょう。
出生届出済証明は、赤ちゃんの生まれた証明として、記念にもなるし、出生後の手続きでも使用できる大事な部分。
でも稀に、誤りや、証明忘れがあるので、しっかりチェックしておきたいところです。
母子手帳の出生届出済証明のチェックポイント
子の保護者欄
出生届出済証明の上部は、パパ、ママの名前と生年月日、職業、住所、電話番号欄があります。
この部分は、役所が記入する部分ではありませんので、出生届の提出時までに、記入しておきましょう。
ちなみに、空欄のままで、母子手帳を提出しても大丈夫!
出生届出済証明欄には、しっかりと証明してもらえます♪
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子の氏名欄
生まれた赤ちゃんの名前を、役所の職員が手書きする部分です。
字が上手くない職員に当たってしまって、見栄えが悪くなってしまった・・・と気にされる方もいらっしゃるようです。
ここは、戸籍に載せられるとおりの字で、記入されます。
出生の場所欄
赤ちゃんの生まれた場所が記入されます。
ここに書かれる場所は、都道府県から市区町村までの行政単位です。
(例:○○県○○市、○○都○○区)
ほとんどの場合、病院や助産院などの所在地になります。
出生の年月日欄
赤ちゃんが生まれた日が記入されます。
誕生日ですね♪
市区町村長の記名押印欄
日付は、出生届を提出した日が記載されます。
多くの場合、市区町村長の記名欄は「ゴム印」が使用され、末尾に市区町村長などの公印が押されます。
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もし、名前や日付の誤りがあったら!?
証明欄は、役所の職員が手書きで記入するので、名前の間違いや日付の間違いが起こりえます。
せっかくの赤ちゃんが生まれた証明に、誤りがあったら気分も落ち込みますよね。
もし、受け取った後に、誤りに気づいたら、役所の職員に間違いがあることを伝えて下さい。
訂正方法は、誤り箇所に二重線を引いて訂正印を押されることが多いのですが、どうしてもと切実さを訴えれば、新しい出生届出済証明を貼り合わせて対応してくれるかもしれません。
ただこの対応でも、誤った出生届出済証明の上から、新しい証明用紙を両面テープなどで貼り合わせて、割印を押す方法なので、完全に復元とは行きません。
割印があるので、多少見栄えが悪くなるかも知れませんが、誤ったままの証明や訂正印の押された証明よりはマシといった感じです。
市区町村によって対応は色々ですが、相談してみる価値ありですよ。
もちろん、出生届出済証明の間違いが気にならないという方は、訂正をしないままでも、特に目立った支障はありません。
でも、何かの手続きなどで、赤ちゃんの生まれた証明の代わりとして使用できる場合があるので、役所で訂正など何らかの対応をしてもらっておいたほうが無難ではあります。
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出生届出済証明の誤りを防ぐ対策
戸籍受付職員の中には、せっかちな職員、不注意な職員、字が上手くない職員が、当然おられるわけです。
また、そうでなくても4月の異動当初の業務の慣れない時期であったり、3月の慌ただしい時には、ミス多発の可能性も。
そこで、出生届出済証明の誤りを防ぐ対策として、何点かお伝えします。
注意を促す
丁寧に、出生届出済証明を記入してもらいたいという、こだわりがあるなら、あらかじめ職員に注意を促してみるというのも手です。
普段から字を丁寧に書く意識をしておらず、今までに出生届出済証明の字にクレームを受けたことがないという職員は、ついつい乱雑になりがち。
丁寧に記入して欲しいという希望をあらかじめ伝えておけば、慎重に丁寧に書く配慮もしてくれるでしょうし、職員の中で比較的、字が上手な職員に頼んでくれることもありますから。
休み明けと休日前以外を選ぶ
休み明けの月曜日や週末の金曜日は、特に役所窓口が混み合う日になります。
というのも、月曜日は、土日に受付された戸籍届出の審査を行ったり、休みの日に出来なかった転入、転出などの手続きや、証明発行手続きに訪れる住民で溢れかえるからです。
金曜日は、休みに入る前に手続きをしておきたいという住民で窓口は、いっぱいになります。
連休、祝日も同じことがいえますね。
(特に大型連休の前後は、大忙し。)
そのような状況で、お客様一人一人ゆっくり丁寧に対応していては、窓口業務も滞ってしまうというもの。
ミスなく迅速が求められる窓口業務だからという焦りから、出生届出済証明の字もブレブレになったり書き間違いという事態も予想されます。
職員には、落ち着いて丁寧に余裕を持って、出生届出済証明を記入してもらうために、休み明けと休日前以外を選ぶほうが良いかもしれません。
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あらかじめ自分で書いておく
出生届出済証明欄は、本来は戸籍受付職員が記入するものですが、「乱雑に記入されるのが不安!」と感じられるなら、自分で書いておくというのも手です。
(その場合でも、市区町村名欄は空けておいてくださいね)
正しく記入されていれば、訂正されませんし、通常通り市区町村長名と公印を押してもらえますよ♪
ただ、デメリットもあります。
証明欄は、子どもの名に使用できる漢字や戸籍に記載されるとおりの漢字で記入するので、
「あらかじめ書いておいた赤ちゃんの名が使えない漢字だったら。。。」
「戸籍の苗字が、普段書いている漢字と異なっていたら。。。」訂正されることもあります。
(役所によって厳密に戸籍どおり記入するところや、そうでなかったりするところなどマチマチですが。。。)
なので、「ちょっと自信ない」と思われるなら、役所職員に任せる方が無難かもしれませんね。
(カタカナやひらがなの名前の場合は、名の部分については、安心ですが。。。)
返って自分の書いた赤ちゃんの氏名の漢字の手直しで、訂正印だらけになっても困りますから、ご自身で記入される場合は十分注意ください。
下記に間違いやすい漢字の一例を挙げておきますね!
(例)
「しんにょう」部分が1点のものと2点のものがありますが、一般的に人名用漢字に使用されるのが、一番左の字です。
また、同じ「1点しんにょう」でも真ん中の漢字は、「くさがんむり」が「車」の上部までしか、かかっていません。
子の名に使用できる一般的なものは一番左の「蓮」ですので、この漢字で名づけたいのなら一番左の「1点しんにょう」で書きましょう。
手書きでは、右の字体で書くことも多いかも知れませんが、コンピュータ化した戸籍の字は左の字体が正当です。
この漢字が氏名に含まれる場合は、左の字体で書きましょう。
書きグセで、上部が「士」になっているもの、「土」になっているものがありますが、戸籍では使い分けがあります。
苗字では、2通りのものが見られますが、名前に使用できるのは、上部が「士」になっている左の字です。
最近、名前に多く使用される「翔」の漢字も2通りあります。
どちらの漢字も名前に使えますが、書き間違えのないようにして下さいね。
名づけの場合は、圧倒的に「右の字体」の方が、多いです。
この漢字は、人気が高く名前によく使われるものです。
コンピューター文字として、左の「龍」が馴染み深いですが、子の名前に使用できる一般的な漢字は右側の漢字なんですね。
基本的には、右側、左側のどちらの「龍」も使用可能となっていますが、市区町村によったら戸籍システムの関係で、右側の「龍」のみしか使用できないこともあるようです。
この辺りは、赤ちゃんの戸籍が作られる本籍地の市区町村でしか分からないので、個別に問合せをするしかないようですね。
手書きの場合と印刷文字の場合で異なっている「北」という漢字。
コンピュータ化した戸籍では、左の字体で記載されますので、苗字などに「北」という漢字が含まれているなら「左の字体」で書きましょう。
戸籍では「西」という漢字も使い分けがあります。
一般的には、「左の字体」ですが、書きグセで右の字体で書かれる方も多いです。
ご自身の戸籍上の漢字を確認して、戸籍通りの字体で書いてくださいね。
↓赤ちゃんの名に使用できる漢字(人名用漢字、常用漢字)は、下記のサイトで確認できます。
(人名用漢字、常用漢字にチェックを入れて、検索で出てきた漢字を参考にして下さい。)
https://kosekimoji.moj.go.jp/kosekimojidb/mjko/PeopleTop/EXECUTE
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まとめ
母子手帳の出生届出済証明は、その後の手続きで使用できるケースもあったり、何よりも赤ちゃんの生まれた記念にもなるので、キレイに残しておきたいものです。
母子手帳を返してもらったら、早速、必要部分に必要な記入がされているか、しっかりチェックしてみましょう。
窓口職員による字が乱雑になったり、書きミスを起こさせないために出来ることは、「注意を促す」、「休み明けと休日前以外を選ぶ」、「あらかじめ自分で書いておく」という方法があります。
もし、少しでも「出生届出済証明」をキレイに残したいという、こだわりを持っている」方は、参考にしてみて下さい。