出生届後のマイナンバーはいつ届くの?決まるのはいつ?
2015年10月からスタートしたマイナンバー制度。
国民、一人ひとりに番号が振りついたということは、新たに生まれた赤ちゃんにも付けられるハズ。
「赤ちゃんのマイナンバーは、いつ決まるの?」
また、「赤ちゃんのマイナンバーの記入された書類は、いつもらえるの?」
ここでは、そのような疑問にお答えします。
マイナンバーが振りつけられるのは、出生届を提出したとき。
出生届が受理された後、従来から住民票コード通知といわれる11桁の数字の書いた用紙を、役所職員が届出人に渡すことになっています。
マイナンバー制度が始まってから、それに加えて、赤ちゃんのマイナンバーも通知されることになっているんですね。
でも、住民票コードとは違い、マイナンバーの通知は即日、すぐにはもらえません。
それでは、「生まれてきた赤ちゃんのマイナンバーを知ろうと思うと、通知が届くのを待ってなければならないの?」
という疑問がわいてくるのですが、その心配はいりません。
マイナンバーは、出生届が受理された直後、役所職員の端末操作でマイナンバーを振りつけています。
(実際は、役所職員がマイナンバーを決定しているのではなく、役所の住基端末の操作で国の委託機関からマイナンバーの要求をして取得しているだけです)
なので、もし、平日の業務時間中に出生届を提出するのであれば、即日、マイナンバーを知ることが出来るのです。
具体的には、赤ちゃんのマイナンバーをすぐに知ろうと思うと住民票の取得をすれば良いことになります。
出生届の後に、証明発行の申請書を記入して、マイナンバー付きの住民票を希望し、取得すれば、簡単に赤ちゃんのマイナンバーを知ることが出来ますよ。
(マイナンバー付住民票は、委任状では即日交付出来ず、本人の自宅へ郵送されます)
マイナンバーの記入された書類は、いつもらえるの?
赤ちゃんのマイナンバーは、住民票コードとは違い、通知書は即日交付されません。
マイナンバーの通知は、「通知カード」というマイナンバーの書かれた紙のカードを、後日に送付することで行われているんです。
出生届を受理した後、役所職員が住基端末といわれるコンピューターで、国の第三者機関である「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」へ、生まれた赤ちゃんのマイナンバー通知カードの送付依頼をしているんですよ。
直接、通知カードを役所から発行しているなら、いくぶんかスムーズなのですが、国の第三者機関から通知カードを送付しているために、届出人の元に届くのが2週間から3週間後になってしまいます。(1週間ごとに締め日を決めてJ-LISが処理をしていくために、依頼のタイミングで2週間から3週間の幅が出てきてしまうんです)
また、郵便局から簡易書留で送られてくるので、通知カードが届けられるときに家に誰もいなければ郵便局へ戻されてしまいます。
(その後、受け取りがなく一定期間が過ぎてしまうと、郵便局から役所へ戻されます)
そうなると、ますます届出人の手元に通知カードが届くことが遅れてしまうことになるので、注意したいところです。
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手続きで、赤ちゃんのマイナンバーが必要になる時って?
今のところ、生まれた赤ちゃんのマイナンバー(個人番号)が必要になる時は、児童手当や乳児医療費助成制度(マル福)などの申請時です。
ただ、児童手当の申請時についても、出生届を提出後、そのまま引き続いて児童手当の手続きをすることが出来るので、赤ちゃんのマイナンバーを知る手段の通知カードが手元に無いのは当然です。
(共済保険の人は、お勤め先での児童手当の手続きとなるので、出生届に引き続いて手続きができませんが。。。)
乳児医療費助成制度(マル福)の申請は、健康保険に加入されている会社員の場合、赤ちゃんの保険証が会社で作られてからの後日の申請になるので、申請時には赤ちゃんの通知カードが自宅に届いているケースもあります。(自営業など国保加入の人は、即日、申請可能なので、通知カードは手元に無いハズです)
いずれにせよ、出生届を提出して間もない頃は、赤ちゃんのマイナンバーを知る手段としての通知カードは、手元にないことが当然ということ。
なので、赤ちゃんのマイナンバーが不明の状態で、申請を受け付ける市区町村も多いことが実情で、それほど神経質になることは不要なんですね。
マイナンバー制度の初動時期なので、経過措置として市区町村も、そのあたりは甘くなっているようにも見受けられます。
赤ちゃんの通知カードが自宅に届くまで、早くて2週間、遅くて3週間ちょっとだということは、マイナンバーの提出を求める各機関にとっても周知の事実なので、マイナンバーの提出にそれほど急かされることは無いと言えます。
どうしても、マイナンバーが必要ということなら、即日、マイナンバー付きの住民票を発行してもらえば済むことです。
(住民票を取ってまで、マイナンバーを知らなければならないケースは、稀と言えますが。。。)
出生届後に、マイナンバー付きの住民票を希望されるお客さんの傾向を見ていても、赤ちゃんが生まれた記念として取得されることが多いようですね。
⇒マイナンバー手続きをもっと知りたい人は、分かりやすい詳細説明のQ&Aサイトをどうぞ
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まとめ
生まれた赤ちゃんのマイナンバーが確定するタイミングは、出生届を受理された後に、役所職員の端末操作で国の第三者機関にナンバー要求した直後。
なので、住所地の市区町村に出生届を提出した場合という条件は付きますが、即日、赤ちゃんの住民票を取得することでマイナンバーを知ることが出来ます。
「たちまち、マイナンバーを知る必要はない」という場合は、マイナンバー通知カードが届くのを待っているのも良いでしょう。
マイナンバー通知カードが届けられる期間は、概ね2週間から3週間後。
国の第三者機関である「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」から直接、自宅へ簡易書留文書で送付されるので、受け取るようにしましょうね。
ところで、「手続きなどで赤ちゃんのマイナンバーが必要になってくるケースってどのようなとき?」という疑問が湧いてくるのですが、特に急ぎでマイナンバーが必要になるケースは少ないのではと感じます。
お勤めの会社によったら、保険手続き等の関係で、赤ちゃんのマイナンバーを求められるケースもあるかもしれませんが、通知カードの送付も数週間かかることですし、早急に知る必要があるという場合は、稀なのではないでしょうか。
マル福や児童手当の手続き時でも、通知カードが手元に届いてなければ、マイナンバー付きの住民票を取ってまでということは求められていませんよ。