出生届の代理人の提出は認められるの?
出生届を提出しに行きたいけれど、どうしても都合がつかない時ってありますよね。
提出期限も決まっているし、代理人に提出をお願いしたい時もあるでしょう。
ここでは、出生届の代理人について記述します。
出生届の提出は、代理人でも大丈夫?
通常、出生届の提出は、父または母がします。
でも、代理人が出生届を提出しても、全く問題なく受付けてくれますよ。
代理人としての委任状も要りませんし、代理人の本人確認書類を持って行く必要もありません。
ただ、代理人が提出するためには条件があります。
それは、父か母が届出人欄に署名していること。
父、母のどちらかが、届出人として署名しても良いし、父、母の両方が署名しても良いのです。
もし、やむをえない都合で出生届を代理人にお願いするときは、あらかじめ出生届に押印しておくのはもちろんですが、押した届出人の印鑑も渡しておきましょう。
(印鑑は、シャチハタ以外のものが必要です)
代理人に渡しておくもの
出生届の提出に、あらかじめ代理人に渡しておくものは次のとおりです。
父か母の署名押印した出生届の用紙
母子手帳
届出に押した印鑑(シャチハタ以外のもの)
出生届のコピー代金(1枚10円)
後は、初めてのお子様なら、児童手当を振り込んでもらう通帳も渡しておくとスムーズです。
出生届のコピーは、役所で届出た後はコピーが出来なくなるので、取っておいてもらったほうが無難です。
届出時に、役所でコピーが必要かどうかを案内されるので、必要なら通数分のコピー代金も持参してもらいましょう。
受付後の出生届は、一切コピーを請求することが出来ませんから。
(あらかじめ写しをとっているなら、問題ありません)
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代理人が提出するデメリット
代理人に、出生届の提出をお願いした場合のデメリットを、まとめてみました。
住民票コード通知が即日受け取れない。
出生届に不備があった場合、補正や修正に迷う。
広報の掲載についての要否の判断に迷う。
即日、住民票等の請求が出来ないこともある。
住民票コード通知が即日受け取れない。
出生届を提出すると、通常は父か母に直接、手渡しされる住民票コード通知ですが、代理人の提出となれば、話は別です。
住民票コード通知は、全ての方に付けられた11桁の数字で、パスポートの申請、年金の請求などや行政機関での申請、その他色々な届出の時に、本人確認としても利用される大事なもの。
マイナンバーとは別のものですが、大事な個人情報に位置づけられるコードなのです。
生まれたばかりのお子様には、使用する機会は、ほとんどありませんが、代理人に直接渡せるものではないので、父、母の自宅へ簡易書留で郵送されることになります。
直接、郵便局員からの手渡しなので、不在であれば持ち帰られて、郵便局の預かりになってしまう可能性もあります。
無事に住民票コード通知が自宅へ届いた後は、しっかり保管しておきましょう。
出生届に不備があった場合、補正や修正に迷う。
もし、代理人に出生届を依頼した時に、届出書中、記入に間違いが見つかったり、記入漏れが見つかった場合、どうなるでしょう。
戸籍の窓口職員から、出生届の内容について、詳しく聞かれることになります。
その時に、代理人が内容について的確に判断して、内容の修正や補正ができれば問題ないのですが、難しいケースの方が多いのではないでしょうか。
身内のおじいちゃんやおばあちゃんが代理人として、提出しているケースはまだしも、あまり無いですが、親戚や友人などが代理人として、役所へ来庁しているケースでは、全く対応できないことにもなりますよね。
届書の中で、どなたが記入しても差し支えない欄については、その場で届出人である父や母に電話連絡して、正しい内容を代筆すれば良いだけですが、届出人自身が記入することが求められる欄もあるのです。
特にお子様の名に使用できない漢字が含まれていたり、不明瞭な文字で記入されているお子様の名は、出生届の「その他欄」に、届出人自身が書き直し、署名してもらう必要があります。(お子様の名前の漢字も、受付窓口で確認を求められますよ)
せめて、代理人に出生届の提出を依頼し、役所へ行ってもらっている時間帯は、いつでも届出人が電話連絡を受けられる体制をとっておいたほうが良いですね。
代理人に、お願いするということは、そういったデメリットもあるということを把握しておきましょう。
広報の掲載についての要否の判断に迷う。
住所地に出生届を提出すれば、市区町村の広報誌やテレビの文字放送などに、お子様が生まれたという情報を、掲載や放送してもよいかどうかを選択させられます。
大手新聞社への情報提供が必要かどうかの選択の案内も、役所職員からされることが多いので、代理人が窓口で迷うことのない配慮が必要になります。
あらかじめ、どのような広報をしてもらえるのかを提出市区町村に確認して、代理人に希望をお伝えしておくことが大事ですよ。
即日、住民票等の請求が出来ないこともある。
平日の時間中の提出に限りますが、父や母が出生届を出した後は、即日、住民票の発行も可能です。
でも、代理人が届けを提出した場合、住民票の発行ができないことも多いのです。
というのも、住民票は本人や同一世帯からの請求でしか、発行の申請ができない決まりがあるからです。
代理人が身内で同居していても、世帯が別なら発行申請は受け付けられないので、即日、住民票は持ち帰ることができません。
(その場合、委任状が必要になります)
また、マイナンバー入りの住民票を請求する場合は、届出人の委任状を持参しても、世帯が別であれば、郵送で届出人の自宅へ直接届けられるのです。
代理人が同一世帯なら、特に問題はないのですが、世帯を分けている代理人に出生届の提出を依頼するときは、注意が必要です。
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まとめ
出生届の提出を、代理人にお願いすることは出来ますが、あらかじめ署名押印をしっかり届出人がしておきましょう。
また、代理人が戸籍受付窓口で迷うことのないように、正確で丁寧に記入し、誤り部分はないかどうか届書内容をチェックしておくことが必要です。
代理人にお任せすることは、人によれば色々なデメリットを生むことになるので注意。
出生届と一緒に出来る関連した手続きも多いので、可能な範囲で代理人に役目を果たしてもらってくださいね。