出生届に記入する本籍、筆頭者を詳しく教えて!
「赤ちゃんが生まれたら、どこの本籍に入るの?」
「そもそも本籍って何?」
住所とは違い、普段あまり本籍地には馴染みがないので、出生届を提出する時に、悩まれている人も多いでしょう。
ここでは、出生届に記入する本籍、筆頭者について、お伝えします。
出生届に記入する本籍について
出生届に記入する本籍地は、「生まれた赤ちゃんが入る戸籍の本籍地」です。
「赤ちゃんが入る戸籍の本籍地」とは、パパとママが、結婚した時に作った本籍地ですよ。
つまり、婚姻届を提出する時に、設定した夫婦の本籍地ですね。
例えば、夫(パパ)と妻(ママ)がお互い初婚として結婚する場合、夫はご両親の戸籍から抜け出ますし、妻もご両親の戸籍から抜け出ることになります。
夫と妻が、それぞれご両親の戸籍から抜け出た後、2人だけの戸籍を作ることになっているんですね。
その2人だけの戸籍をどこに作るのかを、婚姻届の新本籍欄に記入しているハズです。
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別のパターンとして、
一度離婚したことのある夫(パパ)と初婚の妻(ママ)が結婚する場合で、夫の苗字を名乗って結婚したなら、既に持っている夫の戸籍に妻が入ることになります。
その戸籍を置いている所在地が本籍地ですね。
最後にもう一つのパターンとして
初婚のパパ(夫)と一度離婚したことのある妻(ママ)が結婚する場合で、夫の苗字を名乗って結婚したなら、夫はご両親の戸籍から抜け出ることになります。
また、妻は既に自分の戸籍を持っている場合は、その戸籍から抜け出て、夫と共に新しい二人の戸籍を作ります。
その二人で作った戸籍の所在地が、本籍地となるわけです。
戸籍のパターンは人ぞれぞれなので、一律にこのパターンに当てはまるとは言えませんが、代表的なパターンが上記と言えるでしょう。
要するに、夫(パパ)と妻(ママ)が結婚中に生まれた赤ちゃんの入る戸籍は、パパとママの戸籍と同じということになるんですね。
なので、出生届の本籍欄は、パパとママの本籍地を記入すればOKというわけです。
ちなみに本籍地は、日本国内ならどこにでも置くことが出来ます。
自分とゆかりのない富士山山頂や、国会議事堂、ディズニーランドなどの場所も設定できてしまいますよ。
ただ、条件として、その土地が登記簿上、存在すること。
例えば「○○市○○町123番地」に本籍地を置きたいと思っても、既にその土地が分筆していて、「○○市○○町123番地1」「○○市○○町123番地2」になっていると、
元の「○○市○○町123番地」には本籍地としては設定できないのです。
筆頭者って?世帯主とは違う?
本籍と並んで、馴染みがないものが「筆頭者」。
筆頭者とは、戸籍謄本や抄本の一番上に書かれた名前の人をいいます。
現在の戸籍は、基本的に「夫婦と子を1単位」として作成されているものです。
なので、夫(パパ)の父や母、また、妻(ママ)の父や母と一緒の戸籍内にいるというのは有り得ませんし、兄弟とも一緒の戸籍内というのも有り得ません。
(一緒の戸籍内に入るのは無理ですが、一緒の本籍地番に戸籍を置くというのは可能ですよ)
子供がいない夫婦なら夫婦だけの戸籍ですし、子供が生まれるごとに、その夫婦の戸籍内に順番に入っていくんですね。
その後、子供が成人して結婚すると、子供は親の戸籍から抜け出て、その子供の夫婦としての戸籍が新たに作られるわけです。
筆頭者というのは、どのようにして決められるのかというと、
夫婦が結婚する時には、どちらかの苗字を決めることになっていますよね。
「夫の苗字にするのか、妻の苗字にするのか」
そこで、夫の苗字に合わせるなら、夫が筆頭者となりますし、妻の苗字に合わせるなら妻が筆頭者となる仕組みになっているんですよ。
(現在は、圧倒的に夫の苗字を名乗るケースが多いので、筆頭者も夫になっていることが多いです)
これを参考にして、出生届の筆頭者欄を記入しましょう。
一方、世帯主という言葉は、馴染みが深いものですね。
世帯主とは、どのようなものかというと、文字通り、世帯の代表者ですね。
なので、例えば、
夫(パパ)
妻(ママ)
子(長男)
子(長女)
夫の父
夫の母
の6人世帯なら、その中から一人の代表者を決めて世帯主としているわけなんです。
(子が15才未満なら、その子は世帯主になれませんが。。。)
筆頭者の場合は、世帯主とは違い「夫婦と子で一つの単位」として1人の筆頭者が決められています。
なので、上記の6人世帯で見れば、筆頭者は2人存在することになりますよね。
(夫、妻、子で一人の筆頭者、夫の父、夫の母で一人の筆頭者)
でも、世帯主という考え方になると、6人世帯の中で1人ということになります。
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また、上記の例とは違い、一緒の住所で同居していても、世帯を分けているケースもあり、例えば、
世帯【A】と世帯【B】は同居
世帯【A】
夫(パパ)
妻(ママ)
長男(15歳未満)
長女(15歳未満)
の世帯で一つ
世帯【B】
夫の父
夫の母
の世帯で一つ
という場合は、【A】の世帯では、夫か妻のどちらかが世帯主となっていますし、【B】の世帯では「夫の父」か「夫の母」のどちらかが世帯主となっているわけです。
なので、このケースでは、同居しているものの、一つの家族単位で、2人の世帯主が存在していることになっているんですね。
このケースでは、世帯【A】の中で筆頭者1人、世帯主も1人、世帯【B】の中でも筆頭者は1人、世帯主も1人となるわけです。
出生届の住所欄には、世帯主の氏名を書くところがあるので、筆頭者と世帯主を混同しないようにしましょう。
もし、本籍地や筆頭者、世帯主が誰なのか分からなくなった場合は、住民票を「本籍表示あり」「続柄表示あり」として発行してみると、すべて情報として書かれていますよ。
Sponsored Linkまとめ
出生届に記入する本籍とは、父母(パパ、ママ)が結婚したときに定めた本籍です。
赤ちゃんが生まれたら、その赤ちゃんが「どこの本籍に入るのか」を記入する箇所が本籍欄なので、父母の戸籍を記入するんですね。
また、本籍の筆頭者は、父母のどちらかがなっているケースがほとんどです。
父母が結婚した時に、苗字が変わらない人が筆頭者になっているハズですよ。
上記をもとにして、本籍と筆頭者欄を書いてみましょう。
誤解が多いことの一つに、筆頭者と世帯主が挙げられます。
筆頭者は、戸籍謄本の一番上部に書かれている人。
つまり、戸籍の中での代表者のようなものなんです。
戸籍の中には、夫婦と子供が入っているものなので、その中での代表者ということになります。
一方、世帯主は、世帯の中での代表者。
世帯というのは、任意に設定できるので、「夫婦と子供という単位のルールが決まっている戸籍」とは違い、祖父母、父母の兄弟姉妹などを一緒の世帯に設定することもできます。
なので、一緒の世帯内で一人を選ぶという世帯主というのは、筆頭者とは全くの別物なんですね。
(もちろん、世帯主と筆頭者が同じ人というケースも多々あります)
出生届を記入するときは、世帯主と筆頭者を混同しないようにしましょう。