出生届 母子手帳

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出生届時に母子手帳を忘れたけれど大丈夫?

 

「出生届の提出には、母子手帳は必要」となっているけれど、役所の窓口まで来たところで、「うっかり忘れてしまっていた」というのはよくある話。

 

また、里帰り出産や赤ちゃんの検査の事情などで、母子手帳を持って来ることが出来ないこともありますよね。

 

そんな時は、どうしたらよいの?

 

ここでは、出生届時に母子手帳がなかった場合についてお伝えしますね。

 

出生届に母子手帳を忘れた!

 

母子手帳

 

出生届の提出の時、母子手帳が無くても受理はしてもらえます。

 

戸籍担当職員からも、「母子手帳はお持ちですか?」と必ず聞かれますが、「忘れました」と言えば、それで済む話で、手続きはそのまま進められて行きます。

 

その場合は、後日に、母子手帳を出生届の提出した役所に持っていくことを忘れないようにしましょう。
休日や夜間など時間外は、母子手帳への証明はできないので注意してね!)

 

なぜ、母子手帳が必要なのかというと、母子手帳の最初あたりのページにある出生届出済証明欄に、職員が市長の記名をして公印を押さなければいけないからなんです。

 

母子手帳への記名押印は、「出生届の提出から何日までにしなければならない」という期限は設けられていませんが、お子様の生まれた証明として利用できる手続きもあるので、遅れることなく持っていきましょう。

 

戸籍届出期間経過通知書
(出生届出済証明 様式)

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パパママ以外でも母子手帳の証明はしてもらえる?

 

「後日、母子手帳を持っていくときに、パパやママ以外でも証明してもらえるの?」

 

原則は、生まれた赤ちゃんの両親であるパパやママが、母子手帳を持って行くことが望ましいのですが、諸事情で代理人にお願いしたい時もありますよね。

 

結論から言うと、母子手帳の出生届出済証明欄への記名押印は、代理人でも受け付けてもらえます。

 

ただ、その時は役所窓口に、代理人として行く人の身分証明書(運転免許証やパスポート)の提示を求められることが多いようです。

 

でも、いくら代理人がOKとはいえ、母子手帳への証明は大事な書類の一つなので、パパやママの両親(祖父、祖母)などの身内ならまだしも、親友や知り合いにお願いするのは控えてくださいね。(最良の代理人は、同世帯の身内です)

 

知り合いや親友という代理人は、役所によっては、証明できないと断られる可能性もあります。
(役所によって対応が変わることがあるので、あらかじめ問い合わせしておけば無難です)

 

それでも、代理人が必要だけど、近い身内がいないといった状況の場合は、一度役所に相談すれば、相応の対応をしてもらえます。
(パパ、ママの住所への郵送対応になることも。。。)

 

なお、母子手帳への証明には、委任状は必要ありませんよ。

 

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まとめ

 

母子手帳を忘れても、出生届は受理されます。

 

でも、母子手帳の最初のページに市長の記名、公印を押してもらう必要があるため、後日、必ず母子手帳を持っていきましょう

 

母子手帳を代理人が持って行っても、証明してもらえますが、その時は必ず、代理人の身分証明書を持参することを忘れずに!

 

母子手帳の証明は期限がありませんが、その後の手続きで、届出済証明欄の証明が必要になってくることもあるので、早期の対応が大事です。
(放置しておくと、役所から連絡が来ることもあります)

 

 

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