出生届の訂正方法は?
出生届を記入している時に、「書き間違いをしてしまった!」という人は、多いハズ。
そのような時に、「どのようにして訂正したら良いの?」
「知らずに間違った記載のまま、出生届を提出してしまった!」
という人のために、ここでは出生届の訂正方法をお伝えします。
Sponsored Link出生届の訂正方法
出生届の書き間違いについては、それほど神経質になる必要はありません。
誤った部分の上から二重線で、訂正をして余白部分に正当な文字を書き入れる。
そのあと、二重線の上に届出印と同じ印鑑を押しておけば良いだけなのです。
また、出生届の欄外に、届出印を捨印として一箇所押しておけば、大丈夫。
よく、捨印を押した近くに「○○字訂正」「○○字加入」「○○字削除」と書かなければいけないと言われますが、実はあまり気にしなくても良いんです。
実際の戸籍受付時には、「○○字訂正」「○○字加入」「○○字削除」という文言はもちろん、なんと捨印でさえ無くても受け付けてもらえます。
逆に、届出人が訂正した後、「○○字訂正」「○○字加入」「○○字削除」という文言を入れてしまうと、役所職員の審査時に、訂正漏れが発見されると、軽微なものでもその都度、「○○字」部分の訂正も必要になってきます。
ここだけの話、役所職員側にとっても、文言を書き加えていない捨印ひとつの方が、軽微な誤りを訂正するのに喜ばれているんですね。
また、欄外の捨印は、あれば丁寧で良いけれど、捨印を押し忘れてしまった場合でも、役所職員が出生届のその他欄に「捨印無きも便宜受理」という文言を書き加えてくれますので、心配いりません。
捨印についても、訂正印についても、皆さんが思われているほど、カタいものではないというわけです。
確かに、出生届の中で、訂正したい箇所を定規などで二重線で引っ張り、その上から届出印をおして訂正するという方法が一般的だと言われています。
もちろん、丁寧に届書を作成するという意味では理想的ですが、正直な話、二重線だけで訂正印を上から押さなくても、全く問題なく出生届は受け付けてもらえるのが現実なんです。
平日の時間中に出生届を提出した場合、審査時に誤りが見つかれば、軽微な修正でも届出人に修正を促し、捨印や訂正印を押印するよう求められることもありますが、休日や時間外に届けを提出した場合には、そうはいきません。
相当な大きな訂正を必要とする誤りなら、届出人自身が訂正や補正をすることになりますが、軽微な修正程度で届出人が後日、手直しに呼び出されることは稀だからです。
なので、軽微な修正の場合は、例え捨印がなくても、訂正印がなくても役所職員が任意で加筆修正を加えるんですよ。
必ず、捨印や訂正印が必要とされているなら、少しの訂正でも、その都度、届出人が呼び出されることになってしまいます。
でも、それは、届出人にとって大きな負担になるので、こういった便宜が図られているんですね。
とは言うものの、「捨印は無くても大丈夫」「訂正印も無くても大丈夫」というのは、やむを得ない場合の話。
出生届の提出時は、最低限でも捨印ぐらいは押印しておきたいところです。
Sponsored Link届出人自身が必ず、訂正や補正しなければならない部分とは?
出生届の記入欄の誤りは、役所の戸籍担当職員が訂正、補正して受理しています。
なので、誤った情報のまま、受理されて戸籍に載ってしまうわけではないので安心してください。
でも、全てがすべて役所職員が、出生届に訂正、補正を加え、受理しているというわけではありません。
必ず、届出人自身に、訂正や補正をしてもらう部分というのが、「赤ちゃんの名前」欄と「届出人の署名」欄。
この欄は、さすがに戸籍担当職員でも、触ることができないところですよね。
もし、赤ちゃんの名前が乱雑に記入されていたり、使用できない漢字が使われていると、届出人に丁寧で明確な字を書き直してもらったり、使える漢字に訂正して名前を記入してもらう必要があります。
赤ちゃんの名前は、戸籍に正しい漢字で載せられるので、あやふやでは通りません。
また、届出人署名欄については、出生届出人の提出意思を確認するための大事な部分なので、しっかり丁寧に書くようにしましょう。
戸籍届書は、全ての欄について、しっかり丁寧にが原則ですが、最低限、出生届について言えば、「赤ちゃんの名」欄と「届出人の署名」欄は慎重に、記入しておきましょうね。
※赤ちゃんの苗字は、それほど神経質になる必要はありませんよ。
出生届の住所地、本籍地の記入欄について
【-ハイフン?番地?番?号?】
出生届の住所地、本籍地欄を記入する時、地番の表示方法に迷われる人も多いようです。
例えば、「○○県○○市○○町1番地2」
「○○県○○市○○町1番2」
「○○県○○市○○町1番2号」
「○○県○○市○○町1-2」
と、どのような表示で、出生届に記入すればよいのかという疑問です。
ご自身の住所は、はっきりと知っていても、地番の表示を正確に把握している人も少ないものです。
普段は「1-2」と書いているけれど、「1番地2」なのか「1番2号」なのかと。
出生届の住所地、本籍地欄を見てみても、「番地、番、号」とあらかじめ書かれているので、それらの表示を使って記入する必要がありそう・・・
でも、そのような心配は全くいらないのです。
確かに、住所地、本籍地の正式地番には「番地や番」が付けられているので、「番地、番、号」を使用して記入しなければいけません。
でも、ご自身の住所地や本籍地の正式地番に「ちょっと自信がない」と思われる人は、 「○○県○○市○○町1-2」といった「-(ハイフン)」で記入しても大丈夫なんです。
住所地や本籍地の「番地や番、号、-(ハイフン)」の間違いは、軽微な訂正として、役所職員が修正して受理してくれるからです。
なので、地番の表示に自信がない時は、記入欄にある「番地、番、号」を気にせず、書きやすい表示方法で記入すればOKです。
出生届を提出した後で、「番地」と書かなければいけないのに、「-(ハイフン)」や「番、号」で記入してしまったと気づいてしまっても、全く心配する必要はなく受理されているということです。
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まとめ
出生届を書き間違えても、訂正方法は、かなりシンプル。
本来、誤りのある文字に二重線を引いて、上から届出印と同じ印鑑を押したあとに、正しい文字を余白に書き加える。
また、同時に欄外に捨印を押しておくというものですが、それらをしなくてもしっかり受理はしてもらえるんです。
つまり、誤った箇所に二重線を引いて、訂正印等なしに余白に書き加えるだけでも受理されるということです。
でも、誤解の無いようにお伝えしますが、「ちゃんとした訂正方法で修正加筆しなくても良いというのではなく、本来の訂正する方法でなくでも受理されますよ」っていうことです。
届出印を忘れる人もおられるので、捨印や訂正印なしでも受付が出来るように、配慮しているだけなのですから。
なので、届出印を持参している人は、役所職員の指示通りに訂正することが望まれます。
また、審査時に軽微な誤り程度なら、役所職員が便宜上、加筆修正をして受理してくれるので、心配はいりません。
ただ、「赤ちゃんの名前」部分や「届出人の署名欄」の間違いは、届出人自身が加筆修正する必要があるので、丁寧、慎重に記入しましょう。
住所地、本籍地の軽微な修正、例えば「-(ハイフン)、番地、番、号」の表記誤りも、特に気にすることなく、そのまま受理してもらえるので、届出人が訂正するまでもありません。
出生届を提出した後で、誤りに気づいても全く問題なく手続きは進められているので、心配は不要なんですよ。
マイホーム購入のベストタイミング!ピークは0~2歳と意外と早い
ウィメンズパーク(ベネッセコーポレーション)が住宅を購入したママ2038人にアンケート調査を行った結果、ママの住まい探しの第一位の理由は「子どもや家族のために、家を持ちたいと思ったから」だったそうです。
理由として、「最初の集団生活をして、お友達が出来るのは幼稚園から。なので、その時期を過ぎると、お友達と離れるのが辛くなるし。。。そういうわけで幼稚園入園までに定住したいと思った」
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子どもが生まれると、地域の結びつきが強くなるものです。
それは、子どもだけではなく、ママ自身にも言えそうです。
ママ自身が地元に友達がたくさんできて、離れがたくなることを考えると、「子どもがまだ小さい乳児のうちに」というのが、ひとつの回答といえそうですね。
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