出生届 記入例

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出生届の記入例を分かりやすく解説!

 

 

 

赤ちゃんが生まれたら、産院から出生証明書付きの出生届の用紙が渡されます。

 

初めて、出生届を記入する人は戸惑うこともありますが、下記の記入例に沿って書いていけば、とても簡単に出来上がりますよ。

 

うっかりして書き間違えても、全然気にすることはありません。

 

うっかりして、出生届を書き間違えてしまった場合はコチラ

 

下記を参考に、順番に記入していってくださいね。

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出生届の記入例解説!

 

出生届記入例

 

届出日と市区町村名

 

届出日と市区町村名

 

届出日は、出生届を役所に提出する日を書きましょう。

 

また、提出する市区町村名も記入します。

 

ちなみに、「届出日」と「提出市区町村名」が未記入で提出しても、受付の担当職員が「届出日」と「市区町村名」のゴム印を押して処理するので問題ありませんよ。

 

(1)子の氏名欄

 

子の氏名欄

 

子の氏名は慎重、丁寧に記入してください。

 

苗字の部分はともかく、名前の部分を雑に書いてしまうと、希望していた漢字で戸籍に載らない可能性もあります。

 

楷書ではっきり丁寧に名前の部分を書いてくださいね。

 

子の名前を慎重丁寧に書かなければいけない理由はコチラ

 

子供の名前に使用できる漢字かどうかはココから検索できますよ

 

子供の名前漢字検索システム

 

嫡出子か嫡出でない子の区分は、「父と母」が結婚中に生まれた子供かどうかで判断します。

 

結婚中に生まれた子供であれば、「嫡出子」、父母が結婚関係にない状態で生まれた子供の場合は「嫡出でない子」にチェックします。

 

続柄は、二人にとって、初めての男の子なら「長男」、二人目の男の子なら「二男」、三人目の男の子なら「三男」と記入します。

 

また、初めての女の子なら「長女」、二人目の女の子なら「二女」、三人目の女の子なら「三女」と記入します。

 

(男や女はチェックを付けるだけなので、実際に記入するのは「長」「二」「三」だけですね)

 

ここでの注意点は、「次男、次女」とは書かずに、「二男、二女」と記入することです。

 

もし、「母」が「別の父」との間で既に子供を2人産んでいれば、出生証明書には過去に母が子供を生んだ人数も含めて「3人目」と記入されますが、今回、生まれた赤ちゃんは、今の父母にとって1人目なら出生届の続柄欄には「長(女)男」と記入することになります。

 

再婚されて、前の夫との間に子供がいる母の場合は、注意してくださいね。

 

出生届に記入した父と母との間の子供として、何人目なのかで考えましょう。

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(2)生まれたとき欄

 

生まれたとき

 

「生まれた日」と「時間」は、出生証明書に書かれている通りに記入しましょう。

 

(3)生まれたところ欄

 

生まれたところ

 

「生まれたところ」は、生まれた所在地のみを書きます。

 

生まれた病院や産婦人科などの施設名は不要です。

 

ここも、出生証明書に書かれている「出生したところ」に記入されている通りの所在地を書きましょう。

 

出生証明書(生まれたところ、とき)

 

(4)住所欄

 

住所欄

 

赤ちゃんの住民登録をする住所を、都道府県から記入しましょう。

 

住所地で、「番地」なのか「番、号」なのかが分からない場合は、「1238-1」と表記しておいても大丈夫ですよ。

 

その時は、あらかじめ印字されている「番地、番、号」は無視して余白をうまく使って記入してください。

 

アパートやマンションに住んでいる人は、こちらも参考になります。

 

世帯主名は「赤ちゃんの入る世帯の代表者」

 

世帯主との続き柄は、世帯主が「父母」のどちらかなら「子」。

 

世帯主が、祖父母のどちらかなら「子の子」にチェックを入れます。

 

あらかじめ、チェック欄が設けられていない様式を使っているなら、「子」や「子の子」と直接記入しましょう。

 

世帯主について詳しく知りたい人は、コチラをクリック!

 

(5)父母の氏名・生年月日欄

 

父母の氏名

 

生まれた赤ちゃんの両親の氏名を書きます。

 

生年月日は、記入例のように和暦で表しますが、「昭和」や「平成」があらかじめ印字されていない様式もあります。

 

その時でも、西暦では書かず、「昭和」や「平成」と直接記入して、生年月日を書きましょう。
※昭和を「S」、平成を「H」と省略せず、「昭和」、「平成」と書くのが正当な書き方です。

 

年齢は、赤ちゃんが生まれた日時点の両親の年齢を記入しましょう。

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(6)本籍欄

 

本籍

 

出生届に記入する本籍地は、父母(パパ、ママ)が結婚した時に設定した本籍地を記入します。
※都道府県から記入してくださいね。

 

本籍地と住所地は、違います。

 

住所地は住んでいる場所だけれど、本籍地は、住所とは関わりなくどこにでも置ける場所なんです。
(もちろん、住所地と本籍地が一緒の場所にある人もいますよ。)

 

本籍地がどこに置いているのか分からない場合は、「住民票に本籍地を載せて発行して確認する方法」と、「警察署に設置されたシステムで、運転免許証受け取り時に設定した4桁の暗証番号を打ち込んで、本籍地を確かめる」方法があります。

 

ちなみに、本籍地の地番に「号」という表記はありませんので、「1番10号」という住所地に本籍を設定していても「10号」が取れて「1番」となっていますよ。

 

筆頭者は、父母(パパ、ママ)が結婚した時に、苗字が変更していない人です。
※筆頭者は、父か母か、どちらかになっているというわけです。

 

筆頭者は世帯主とは違うものなので、間違っても祖父母になっていることはありません。
(世帯主が父か母なら、筆頭者と世帯主は同じ人ということは、有り得ます)

 

筆頭者が誰になっているのかを、正確に知ろうと思えば、役所で本籍入りの住民票を発行すると記載されていますよ。

 

本籍・筆頭者について、詳しく知りたい人はコチラ

 

(7)同居を始めたとき

 

同居を始めたとき

 

「結婚式を挙げた年と月」と「父母が同居を始めた年と月」の早い方の年月を記入します。

 

結婚式よりも前に同居をしていれば、同居の年月を記入し、結婚式をしてから同居をしていれば、結婚式の年月を記入することになります。

 

はっきり覚えていれば、それに越したことはありませんが、あやふやな年月を記入した場合でも、出生届の審査には影響しません。

 

(8)世帯のおもな仕事

 

世帯のおもな仕事

 

「子が生まれた時の、世帯の主な仕事」とは、世帯の中で世帯を支えている仕事に就いている人を基準にして、チェックをします。

 

一番収入を得ている人を基準に考えると、分かりやすいかもしれませんね。

 

判断に迷う時は、届出人の独断と偏見で、判断しても良いですよ。

 

ここも、出生届の審査には、影響しない部分なんです。

 

基準に置いた人の職業で「1.農業」「2.自営業」「3.1人~99人の社員のいる規模の会社員」「4.100人以上の社員のいる規模の会社員、または会社役員、公務員」
「5.1番から4番までの、どの職業にも属さない場合」「6.仕事をしていない場合」

 

この中から一番近いと思う項目にチェックをしましょう。
(厳密でなくても良いですよ)

 

出生届の職業欄について、もっと詳しく知りたい人はコチラ

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(9)父母の職業欄

 

父母の職業

 

父母の職業欄は、国勢調査のある年度に出生届を提出する場合のみ記入します。

 

国勢調査は5年に1度なので、その年にあたらない人は、空欄で良いというわけです。

 

平成27年度のときに国勢調査があったので、次回は平成32年度に国勢調査が行われます。

 

平成32年4月1日~平成33年3月31日に出生届を提出するときは、職業欄に記入して提出することになりますね。

 

記入するときは、下記の表の「番号」か「職業分類名」のどちらでも良いので、該当の職業を選択して書くようにします。

 

父母の職業

 

その他欄

 

その他欄

 

その他欄は、基本的に空欄のままでOKです。

 

記入しなければならない時は、役所職員の指示に従って記入することになりますが、原則、何も書かずに提出して下さい。

 

この欄は、訂正事項、修正事項、付記事項に使用されることが多く、基本的に役所職員が記入する欄になっています。

 

届出人欄

 

届出人欄

 

届出人になれる人には、順序が決まっていて第一優先順位の届出人が「父母」です。

 

父でも母でも良いし、父母が一緒に届出人になることもできます。

 

父母が一緒に届出人になる場合、届出人欄には一人しか記入できないので、その他欄にもう一人の「届出人の署名」「生年月日」を記入して最後に「印鑑」を押します。

 

届出人について詳しく知りたい人はコチラ

 

父が届け出るなら「1」の一番上にチェック、母が届け出るなら「1」の上から2番目にチェック、父母が届け出るなら「1」のチェック欄を両方共にチェックします。

 

住所・本籍・筆頭者欄は、記入例の様式のように、あらかじめチェック欄が設けてあれば、チェックのみで済みますが、チェック欄が設けられていなければ、直接、手書きで住所地・本籍地・筆頭者名を記入してもよいし、面倒なら住所には「(4)に同じ」、本籍には「(6)に同じ」、筆頭者の氏名欄は「(6)に同じ」と記入してもOKです。

 

最後に署名欄は、届出人となる人の自筆で、フルネームを記入します。

 

ここの署名欄は、子供の名前と同様に大事な部分ですので、はっきりと明瞭に書いてくださいね。

 

最後に、「昭和」「平成」など和暦で、届出人の生年月日を記入して下さい。

 

あらかじめ「昭和」「平成」が印字されていなければ、直接、手書きで和暦を記入しましょう。

 

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連絡先欄

 

連絡先欄

 

連絡先欄は、記入し忘れる人が多いところです。

 

自宅の固定電話でも良いし、携帯電話でも、どちらの電話番号でも良いので記入しておきましょう。

 

連絡の付きやすい電話番号のほうがよいので、携帯電話の方が良いかもしれませんね。

 

この連絡先は、出生届に関して役所職員が、追って届出人に伝えなければいけない場合に利用されます。

 

例えば、休日に出生届を提出した場合に、児童手当やマル福などのその後の手続きを伝えるためや、審査の結果で手直しが生じた場合の連絡等に使用されるんです。

 

また、平日の業務時間中に提出した場合でも、役所職員から届出人に伝え忘れたこと、受理後に分かった重要事項の連絡などに利用されますよ。

 

※ちなみに「父母の婚姻年月日欄」、「事件簿番号」は、役所職員が記入する欄なので、空欄のまま提出して下さいね。

 

捨印

 

捨印

 

出生届の必要な箇所に記入できたら、最後に余白部分に「捨印」を押しておきましょう。

 

決まった場所に、捨印を押す欄が設けられている場合もありますが、捨印を押す欄が設けられていなければ、記入例の余白部分あたりに捨印を押します。

 

ここの捨印として押印する印鑑は、届出人の署名欄に押した印鑑と同じものを使用します。

 

必ず、捨印が必要というわけではありませんが、押しておくと届書として丁寧です。
(その他欄に、「捨印無きも便宜受理」という文言を記入する手間もなくなりますし。。。)

 

届出人の印鑑を持参しているなら、捨印を忘れずに押しておきましょうね。

 

押印する印鑑について、詳しく知りたい人はコチラ