出生届の提出に期限はあるの?
「待望の赤ちゃんが生まれた!出生届をいつ提出しようかな」
「できれば、良い日に出したいなぁ」と考える方も多いですね。
また、赤ちゃんのお世話など大忙しで、なかなか出生届を提出しに役所へ行けないという方もおられるでしょう。
でも、出生届の提出が遅れたら大変なことにも。。。
そこで、出生届の提出期限についてお伝えしていきます。
出生届に提出期限はあるの?いつまで?
出生届には期限があり、赤ちゃんが産まれたら、生まれた日を数えて14日後までに市役所へ出生届を提出しましょう。
ここでのポイントは、産まれた日も1日と数えること。
また、朝早く生まれた場合でも、夜遅く生まれた場合でも、生まれた日を1日目と数えることになるので、注意したいところです。
(例えば、赤ちゃんが23時59分に生まれても、その日を1日と数えるんですね。)
名前がなかなか決まらないという理由で、届出をギリギリまで待つ人もおられますが、提出期限を翌日から数えてしまった結果、期限切れになってしまったというケースも見受けられます。
ちなみに、期限日が休みに当たる時は、期限が延長し、休み明けの日が期限になります。
(土曜日が期限日に当たるなら、翌週の月曜日が提出期限となりますよ)
特に、大型連休である年末年始やゴールデンウィークに期限があたると、延長期間が大幅に延びるということですね。
(役所はお盆は、カレンダー通りです)
でも、赤ちゃんが生まれたら早い目に準備をして、期限切れになるまでに、余裕を持って届出をしたいものです。
なお、市区町村役場の窓口が開いていない時でも、24時間の休日受付や夜間受付をしているので、これを利用するのもアリですね。
その場合の受付日は、もちろん届けを受付窓口に持っていった日になります。
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出生届の期限後に届けるとどうなるの?
「戸籍法」 第135条・・・「正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。」
「戸籍法施行規則」 第65条(失期通知)・・・「市町村長が、届出、申請又はその追完を怠った者があることを知ったときは、遅滞なく、届出事件を具して、管轄簡易裁判所にその旨を通知しなければならない。」
とあるんですね。
つまり、14日を経過した場合は、出生届と一緒に「失期通知」を役所に提出しなければいけません。
役所は、提出期限が遅れた出生届を受け取り、簡易裁判所に失期通知(戸籍届出期間経過通知書)を提出しなければならないため、届出人に該当の理由をチェックをさせて、署名捺印を求めるわけです。
通知書様式「戸籍届出期間経過通知書」(標準準則第41条の規定)
また、
「戸籍法」第46条・・・「届出期間が経過した後の届出であっても、市町村長は、これを受理しなければならない。」
とあるように、14日を超えてしまった場合も、役所は出生届を受付けてくれます。
でも、次のようなデメリットがあるんです。
後日、簡易裁判所から「過料の裁判の通知書」が届いて、5万円以下の過料(費用)を払わなければならない可能性
出生届提出での戸籍窓口の待ち時間が増える
裁判所での過料発生や費用の判断は、届出期間を経過した長さと遅れた理由とで判断されているようです。
また、出生届の提出期限を遅れて出される人は、正直珍しいので、役所の戸籍担当職員も慣れない対応で、待ち時間が長くなるのが現状なのです。
ちなみに、役所では、裁判所への通知のみをして、過料の判断については直接かかわらないため、誰が過料の通知を受けているのかは分かりません。
なので、役所に、過料について問い合わせをしても「裁判所に聞いてください」と言われるだけなんです。
何かと忙しいことが多く、色々な事情があるかと思いますが、くれぐれも、提出期限はしっかり守りたいものですね。
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まとめ
出生届の提出期限は、赤ちゃんが産まれた日を含む14日以内です。
期限日が役所の休みの日に当たると、休み明けの日が期限日になります。
平日の時間内に提出が難しいなら、夜間休日窓口を上手に利用してみて下さいね。
休日夜間の出生届けは、受理という形でななくて、預かりというものですが、届出日は余程のことがない限り、持っていった日が届出日になりますのでご安心を。
また、提出期限を超えて提出すると、役所の窓口では失期通知(戸籍届出期間経過通知書)を記入するという手続きも発生します。
また、簡易裁判所からの通知によって、過料(行政罰)としての費用も払わなくてはいけない事態にも。
パパ、ママが忙しくて提出できないときには、代わりにパパ、ママのご両親に行ってもらっても良いかもしれないですね。