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出生届の後は児童手当の手続き!もらい損ねに注意!

 

出生届の手続きの後は、児童手当の手続きが待っています。

 

出生届の手続きだけを済ませて、知らずに帰ってしまうと思わぬ後悔に見舞われますよ。

 

児童手当といえば、子ども一人についての助成金で、0歳から3歳未満であれば、一人につき月15,000円がもらえます。
(高所得者は、1人あたり5,000円)

 

通常、申請した月の翌月から児童手当が支給されます。

 

申請した翌月に、まず1ヶ月分の支給がされますが、最初の支給がされた後は、2月、6月、10月にまとめて4ヶ月分が支給されるのです。

 

これから子育てする人にとっては、大きな助けになりますよね。

 

ここでは、児童手当をもらい損ねないように、必要な知識をお伝えしていきます。

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児童手当を、もらい損ねないための手続期限は?手続きはどこで?

 

児童手当の手続きは、赤ちゃんが生まれた翌日から数えて15日以内にする必要があります。

 

そうでないと、初月分の児童手当は、もらい損ねる可能性も出てきます。

 

ただ、赤ちゃんの生まれたタイミングによって、たとえ15日を経過しても、誕生した日の月末までに児童手当の手続きをすれば、翌月から支給されることになり、もらい損ねは防げることもあるようです。

 

この点は、微妙なところでもあるので、役所の児童手当担当課に、個々に問い合わせをしたほうが良さそうですね。

 

通常は、出生届の手続きが終わったら、引き続き児童手当の手続きの案内がされますので、まず、手続き忘れということは、無いはずです。

 

でも、それは、住所地で出生届を提出したときの話

 

児童手当の手続きは、住所地でしか出来ないので、届出人の住所登録のない市区町村で、出生届を出してしまうと、改めて住所地の市区町村で、児童手当の手続きが必要になってくるんです。

 

住所登録のない市区町村で提出すると、結局、訪れる市区町村が2箇所になるので不便なんですね。

 

なので、出生届を提出に来られた人に対して、役所の受付職員も、差し支えなければ住所地で出生届を提出するように、勧めるようにしています。
(里帰りなどの場合は、仕方がありませんが)

 

また、住所地でも、土日祝や時間外に出生届を提出した場合は、児童手当の手続きはできないため、改めて平日の業務時間中に役所を訪れなければなりません。

 

「住所地でない市区町村」

 

「土日祝や時間外」

 

に出生届けを提出した場合は、児童手当の手続きを忘れがちなので、期限をしっかり守って、初月分のもらい損ねがないようにしたいものですね。

 

ただし、共済保険(公務員)に加入の人は、住所地の市区町村ではなく、お勤めの職場(総務課、職員課など)で、児童手当の手続きとなります。

 

最後の注意点として、住所地を置いていない市区町村で受理された出生届は、届出人の住所地市区町村へ通知されます。

 

その通知が、住所地の市区町村に届かない限り、児童手当の手続きができない場合も多いのです。

 

なので、改めて、住所地市区町村で児童手当の手続きをしようと役所へ行く時は、届けを出してから4~5日程度、期間をおいてから行くと良いでしょう。

 

でも、児童手当の手続き期限が迫っていて、期間をおく余裕がない場合は、出生届を提出した市区町村で、出生届の受理証明を発行してもらい、住所地市区町村へ持っていきましょう。

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児童手当の手続きに必要なものは?代理人でも出来るの?

 

出生届の手続きを代理人に頼んだ場合、その後に続く児童手当の手続きは、代理人ではできないの?という疑問が湧いてきます。

 

でも、心配はいりません。

 

児童手当の申請人については、必ずしも父母でなくてもよいですよ。

 

身内(おじいちゃん、おばちゃんなど)の誰かが申請すれば受付は出来るので、もし、都合が付かない場合は代わりに行ってもらうのもアリです。
(さすがに、身内でない他人が申請に行くと断られますが、その時は委任状の持参が必要です)

 

 

持っていくものとしては、

 

児童手当を振り込んでもらう口座番号が確認できるもの。

(通帳をもっていくと安心です)

 

印鑑(できればシャチハタ以外)

 

最新年度の課税証明書(必要に応じて)

 

両親のマイナンバーのわかる書類(通知カードなど)

 

となります。

 

※両親(パパ、ママ)のマイナンバーは、申請当日に、必ずしも必要としていない市区町村もありますので、事前に問い合わせてくださいね。
※本人確認をしない市区町村もありますが、万一のために本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券など)を持参しましょう。

 

児童手当の振込口座

 

振込口座が確認できるものであれば、もちろん通帳をそのまま持って行っても良いし、通帳のコピーでも良いです。

 

また、児童手当を振り込んでもらう口座の名義人は、父か母のどちらかで、基本的に所得が多い方です。

 

生まれた赤ちゃん名義の銀行口座を作って、そこに振り込んで欲しいと思う人もいらっしゃいますが、できないということです。

 

印鑑

出生届など戸籍届出のように、必ず印鑑はシャチハタ以外というわけではなく、シャチハタやゴム印でも申請を受け付けてくれる市区町村は多いようです。

 

でも、可能な限り、シャチハタやゴム印でない印鑑を使用することが、望ましいのは確かですよ。

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課税証明書

 

課税証明書が必要になる場合、不要な場合は、個々によって異なります。

 

課税証明書が必要となる基準は、「その年の1月1日に、どこに住所を置いていたか」によって変わるんです。

 

パパとママが、児童手当の手続きをする市区町村に、その年の1月1日現在で住所を置いていれば、課税証明は要りません。

 

例えば、平成29年3月1日に他の市区町村から転入してきた場合(A市からB市に転入)で、平成29年8月1日にB市で赤ちゃんが生まれて児童手当の手続きをする時、平成29年1月1日はB市に住所地を置いていなかったので、課税証明書が必要となります。

 

また、別の例として、平成29年1月1日以前からずっと、同じ市区町村(B市)に住所を置いていて、児童手当の手続きをする市区町村もB市なら課税証明書は要りません。

 

これは、課税証明書などの税証明は、1月1日に住所地を置いていた市区町村で課税されるものであるため、別の市区町村へ住所を移動すると、税のデータが転入後の新しい市区町村では把握ができないからなんです。

 

なので、児童手当の手続きを受ける市区町村は、課税証明書などの所得データや扶養人数の載っている証明書を求めるんですね。

 

課税証明書が取得できるのは、1月1日に住所地を置いていたところなので、1月1日をまたぐ場合は、転出手続きの時に課税証明書をとっておきましょうね。
(課税証明書は最新分のものが必要ですよ)

 

課税証明・児童手当用所得証明などの税証明が発行できる市区町村

【例】
平成29年度(28年収入分)なら
平成29年1月1日に住所地の置いていた市区町村

 

平成30年度(29年収入分)なら
平成30年1月1日に住所地の置いていた市区町村

 

 

市区町村によって「課税証明書」や「課税所得証明」などと名称が異なって迷うこともありますが、証明書に載っていなければならない必要な項目は、「扶養している人数」と「所得額」です。

 

 

「所得証明」という名称の税証明もありますが、所得や収入のみしか載っていない証明もあるので注意ですよ。

 

課税証明ではなく、所得証明書でも対応できますが、所得証明には、児童手当用と通常のものに分かれています。

 

その時は、必ず扶養人数の載った「児童手当用の所得証明書」を持参すると良いでしょう。

 

通常は、課税証明書で対応出来るところがほとんどですが、児童手当用所得証明書でもよいのかどうかは、市区町村によって異なるところなので、事前に問合せをしておくほうが無難ですね。
(課税証明の方が、マル福などその他の手続きに利用できる情報が多いのでオススメです。。。)

 

ちなみに、所得額は、ある一定の、高額所得になると児童手当額が減るという所得制限の判定に使用されます。

 

また、扶養人数は、児童手当受給者の課税証明書だけでなく、配偶者の課税証明書も必要なのかどうかを見ています。

 

児童手当受給者の扶養に、配偶者が入っていれば、受給者よりも配偶者は所得が低いはずですよね。

 

なので、配偶者の課税証明は要らないのですが、扶養に入っていないのであれば、配偶者の所得が、所得制限にかかっていないかも調べるわけです。
(配偶者が扶養に入っていない場合は、配偶者の課税証明書も必要です)

 

前の住所地に取りに戻ったりと、2度手間にならないように、しっかりチェックしておきましょうね。

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【参考】平成29年度

 

子どもの年齢 児童手当給付金額(月額)
0歳から3歳未満 1万5千円
3歳から小学校卒業まで

1万円
※子供が3人目以降は1万5千円

中学校卒業まで 1万円

 

 

 

扶養する家族の人数 所得制限額 年収(概算)
0人 622万円 833万円
1人 660万円 875万円
2人 698万円 917万円
3人 736万円 960万円

 

所得制限額以上の年収の人は、児童手当の給付額は一律月額5,000円になります。

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まとめ

 

児童手当の手続きは、赤ちゃんが生まれた翌日から数えて15日以内にする必要があります。

 

申請した翌月からの支給になり、申請し忘れても、さかのぼっての支給は出来ないので、もらい損ねのないように早めに手続きをしましょう。

 

また、児童手当の手続きができるのは、住所地の置いている市区町村のみ

 

なので、できれば出生届は、住民登録のあるお住まいの市区町村に提出すると、引き続き児童手当の手続きも行えてスムーズです。

 

ただ、土日祝や時間外に出生届を提出すると、児童手当の窓口が閉まっているために、手続きのために改めて役所へ行かなければいけません。
(共済保険(公務員)に加入の方は、職場の担当課で児童手当の手続きになるので、特に気にする必要はありませんが。。。)

 

もし、パパやママが都合で、児童手当の手続きに行けないなら、身内が代理人となって申請をすることも出来ます

 

第三者でない限り、委任状も要りませんが、なるべく同居の身内が代理人となる方が受付もスムーズにいきますよ。

 

児童手当の手続きに必要な持ち物を事前にチェックして、2度手間にならないようにしましょうね。

 

 

出生届後のマイナンバーはいつ届くの?決まるのはいつ?