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出生証明書の再発行ってできるの?

 

出生届の右半分には、出生証明書が付いていて、お医者さんや助産師さんの署名がしてありますよね。

 

これは、赤ちゃんが生まれたという証明になっていて、出生届を提出すると出生証明書も一緒に預かられてしまいます。

 

でも、出生届を提出した後で、会社へ赤ちゃんが生まれた証明を出さなければいけなかったり、その他の手続きで必要になることも多いのです。

 

ここでは、「出生証明書の再発行が出来るのかどうか」、また「その代わりとなる証明書はどのようなものがあるのか」も含めてお伝えしていきます。

 

出生証明書の再発行ってできるの?

 

出生証明書例

 

出生証明書は、出生届の右半分に付いているものなので、役所に一度届けてしまうと返ってこないものです。

 

もちろん、役所から出生証明書の再発行を希望できるものではなく、出生証明書をもう一度発行してもらおうと思うと、赤ちゃんが生まれた病院で再発行をお願いするしかありません。

 

出生届の出生証明書を、もう一度再発行してもらうと、病院によって差がありますが、安いところで2,000円はかかるし、高いところでは5,000円もするところがあります。

 

でも、お医者さんが発行した出生証明書をもう一度、必要になるという手続のものは、ほとんどの場合ありません。

 

どうしても、出生届に添付された出生証明書が必要というなら、提出前に取った出生届のコピーで事足りるケースも多いのです。

 

なので、出生届の受付の時は必ず、役所職員が出生届のコピーをとっているのかを聞いてこられますし、取り忘れているようでしたらその場で役所職員にコピーをとってもらうようにしておけば、問題ないでしょう。

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出生証明書に代わるものとは?

 

一度、役所へ出生届を出して受理されたなら、出生届のコピーを取ることは出来ません。

 

もちろん出生証明書の再発行となると病院へ、余計な費用を支払うことにもなります。

 

そこで、出生証明書ではなく、「赤ちゃんが生まれた証明」となるものを下記に挙げておきますね。

 

母子手帳の出生届出済証明

 

出生届のコピー

 

受理証明

 

住民票

 

住民票記載事項証明書

 

戸籍謄本

 

上記の6点です。

 

母子手帳の出生届出済証明

 

出生証明書例

 

出生届が審査され受理されることになったら、母子手帳の最初あたりのページに、赤ちゃんの氏名、生まれた日、届出年月日、市長名と公印が押されます。

 

市区町村印が押印された立派な、赤ちゃんの生まれた証明となります。

 

でも、出生届の提出時に、母子手帳を忘れてしまったら、証明ができません。

 

忘れてしまっても出生届は受付をしてもらますが、後日に必ず持参するようにしましょうね。

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出生届のコピー

 

出生届例

 

出生届が受理されると、一切、コピーが取れないようになるので、役所職員は届出を受ける前にコピーをとっているのかどうかを聞くように指導されているんです。

 

単純に「記念に、コピーを残しておきたい」と考える方もおられますが、役所職員は出生証明書のコピーが、その後の手続きで使用できるかも知れないと勧めるわけなんです。

 

稀に、記念にスマホなどのカメラで出生届を写しておいたから、「コピーまでは不要」と言われる人もおられます。

 

でも、1通10円ほどで「赤ちゃんの生まれた証明書」の代わりとなる書類が手に入ると思えば、必ず取っておきたいところですね。

 

ちなみに、役所でコピーをお願いする場合でも、基本的に届出書審査前の状態のコピーとなります。
(審査後は、コピーできないことになっているので。。。)

 

もちろん、右半分の出生証明書の部分は、お医者さんが記入する部分なので、正しい情報が載っているわけですが、左半分の届出人が記入する出生届欄の情報は、審査前なので、誤っている可能性があるというわけです。(特に、本籍欄の記載が誤っていることが多いです)

 

コピーは出生届全体を取りますが、コピーを取る目的の大事な部分は「出生証明書」なので、届出人記入欄の多少の情報誤りは、特に気にする必要はないですよ。
(役所職員も、ある程度、補正してくれますのでご安心を)

 

 

受理証明

 

受理証明例

 

受理証明は、出生届を提出した市区町村でしか発行できないものです。

 

「出生届を、確かに受理しました」という証明となるもので、赤ちゃんの生まれた証明の一つとなるものです。

 

1通あたり350円ほどで発行できるもので、基本的に届出人が請求できるものになります。

 

なので、代理人の場合は、委任状がない限り、請求できないことになるので注意が必要です。

 

この受理証明のデメリットとして、即日中に発行できるものの、少々時間がかかるというところです。

 

というのも、受理証明の発行には、出生届の審査が終わってから、戸籍システムに入力し、入力が終わればチェックを経てようやく発行できるものだからです。

 

大体、出生届の受理が終わってからプラス15分~20分ほどの時間を要します。

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住民票

 

住民票例

 

住民票は、住所を証明するお馴染みの証明書ですが、赤ちゃんが生まれた証明としても利用できます。

 

住民票の申請時に「続柄」の表示を希望すると、親子関係の証明にも使えるんです。

 

世帯主がパパやママなら、赤ちゃんとの続柄は「子」と表示されます。

 

でも、パパのお父さんなど、赤ちゃんから見ればおじいちゃんに当たる人が世帯主になっている場合は、赤ちゃんとの続柄は「子の子」と表示されてしまうので、パパやママとの関係が不明確になってしまうので注意してくださいね。

 

住民票は1通300円程度。

 

基本的に、住所地でしか発行できません。
(広域交付住民票といって他の市区町村からも住民票を取得できますが、住所地以外の役所で出生届を出してしまうと、即日住民票は取得できません。)

 

また、代理人の場合、世帯が別であれば請求することが出来ないので、その場合は赤ちゃんと同世帯になる人の委任状をもって行きましょう。
(※マイナンバー付の住民票は委任状では即日交付出来ませんし、広域交付住民票は委任状で取得できないことに注意)

 

出生届の受理後、すぐに発行してもらえるので、お急ぎの人にとっては便利ですね。

 

住民票記載事項証明書

 

住民票記載事項証明書

 

住民票記載事項証明書は、あまり知られていませんが、簡単に言うと、住民票の簡易版です。

 

住民票の全員分を希望した場合、3人世帯なら人数分の証明書枚数(三枚)をホッチキス止めをして発行されます。
(ホッチキス止めをしたものを1通として発行)

 

一方、住民票記載事項証明書は、3人世帯でも、3人のそれぞれの氏名が一枚の証明書に一覧として表示されるものです。

 

なので、「見やすいほうが良い」「枚数が少ないほうが良い」という人にとっては住民票記載事項証明書の方が希望に叶うかもしれませんね。

 

住民票より、かさばらないのがメリットですが、「本籍地が都道府県までしか表示出来ない」、「前住所地が載らない」というデメリットもあります。

 

でも、続柄は住民票と同じ表示のされ方をするので、赤ちゃんが生まれた証明としても十分利用できますよ。

 

ちなみに、住民票記載事項証明書も1通300円程度。一緒の世帯の方のみ請求できるのは住民票と同じです。

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戸籍謄本

 

戸籍謄本例

 

戸籍謄本は、役所で発行できる一番確実な「赤ちゃんの生まれた証明」となるものです。

 

赤ちゃんの生年月日、性別、出生地はもちろん、父、母の氏名や「長男、長女」などの続柄も載っています。

 

夫婦、親子関係を明確にする証明書なので、出生証明書の代わりにするなら戸籍謄本が一番カタイものとなります。

 

でも、戸籍謄本を含む戸籍関係書類は、出生届が受理されてから、発行できるまでに土日祝を除く7日~10日程度、かかってしまいます。

 

少しでも、戸籍が早く必要という人は、出生届の受付時に窓口職員に相談すると、出来る範囲で優先的に戸籍を作ってくれますよ。

 

どうしても、「急ぎで発行できる証明書が、すぐにでも欲しい」という人は、戸籍謄本の代わりに、即日発行できる受理証明を取っていくと良いでしょう。

 

ちなみに、戸籍関係の証明書は、本籍地を置いている市区町村の役所でしか取れませんので注意してくださいね。

 

戸籍謄本は1通450円程度です。代理人であっても、直系の人(パパやママの父や母)であれば委任状なしで取ってもらえます。

 

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まとめ

 

出生証明書の再発行は可能ですが、病院や産院で高い費用を支払って、同じ出生証明書を再発行してもらうことは現実的ではありまえん。

 

病院などで、出生証明書の再発行を考えるよりも、それに代わる「赤ちゃんの生まれた証明」は他に沢山あるので、証明書の提出先に代替えできるかどうかを問い合わせてみましょう。

 

出生証明書に代わるものとして、

 

即日発行を希望するなら

 

「受理証明」

 

「住民票」

 

「住民票記載事項証明書」

 

一番、簡単に手軽な証明となるものは

 

「出生届のコピー」

 

「母子手帳の出生届出済証明」

 

1週間ほど時間に余裕があるなら

 

「戸籍謄本」

 

となります。

 

上記は、全て「赤ちゃんが生まれた証明」となるものですが、手続き先が出生証明書として認めてくれなければ、意味がありません。

 

必ず、事前に提出先に問い合わせて、必要な証明書を持って行ってくださいね。

 

 

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